建ぺい率・容積率の計算:建てられる広さ(前面道路・角地の緩和つき)

最終確認:2026年10月3日e-Gov法令検索 建築基準法(第52条 容積率・第53条 建蔽率)

敷地面積と用途地域、指定の建ぺい率・容積率を入れると、建てられる建築面積と延べ床面積の上限を出します。前面道路の幅員による容積率の制限、角地・防火地域の緩和、今の建物の建ぺい率・容積率の計算も。

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㎡
m
㎡
㎡
建てられる延べ床面積の上限(第一種住居地域・敷地 100㎡)
160㎡

建築面積の上限 = 敷地 100㎡ × 建ぺい率 60% = 60㎡(18.15坪)

容積率の上限 = 指定 200% と、前面道路 4m × 4/10 = 160% の小さいほう 160%(第52条第2項)

延べ床面積の上限 = 敷地 100㎡ × 容積率 160% = 160㎡(48.4坪)

建築面積いっぱいに建てると、約 2.7 階分の床面積です

実際には、高さ制限・斜線制限・日影規制・地区計画などで、これより小さくなることがあります。土地の用途地域と指定の数値は、市区町村の都市計画の担当で確かめられます

敷地 100㎡・第一種住居地域・建ぺい率60%・容積率160% → 建築面積 60㎡・延べ床 160㎡

用途地域ごとの建ぺい率・容積率

用途地域選べる数値
第一種低層住居専用地域
道路×4/10
建ぺい率 30・40・50・60%
容積率 50・60・80・100・150・200%
第二種低層住居専用地域
道路×4/10
建ぺい率 30・40・50・60%
容積率 50・60・80・100・150・200%
田園住居地域
道路×4/10
建ぺい率 30・40・50・60%
容積率 50・60・80・100・150・200%
第一種中高層住居専用地域
道路×4/10
建ぺい率 30・40・50・60%
容積率 100・150・200・300・400・500%
第二種中高層住居専用地域
道路×4/10
建ぺい率 30・40・50・60%
容積率 100・150・200・300・400・500%
第一種住居地域
道路×4/10
建ぺい率 50・60・80%
容積率 100・150・200・300・400・500%
第二種住居地域
道路×4/10
建ぺい率 50・60・80%
容積率 100・150・200・300・400・500%
準住居地域
道路×4/10
建ぺい率 50・60・80%
容積率 100・150・200・300・400・500%
近隣商業地域
道路×6/10
建ぺい率 60・80%
容積率 100・150・200・300・400・500%
商業地域
道路×6/10
建ぺい率 80%
容積率 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300%
準工業地域
道路×6/10
建ぺい率 50・60・80%
容積率 100・150・200・300・400・500%
工業地域
道路×6/10
建ぺい率 50・60%
容積率 100・150・200・300・400%
工業専用地域
道路×6/10
建ぺい率 30・40・50・60%
容積率 100・150・200・300・400%
用途地域の指定のない区域
道路×6/10
建ぺい率 30・40・50・60・70%
容積率 50・80・100・200・300・400%

※ 建ぺい率は第53条第1項、容積率は第52条第1項の数値から、都市計画でひとつが定められます。「道路×」は前面道路の幅員が12m未満のときに幅員にかける数(第52条第2項)。特定行政庁が別の数(6/10・4/10・8/10)を定めている区域もあります。

前面道路の幅員と容積率の上限

幅員住居系× 4/10その他× 6/10
4m160%240%
5m200%300%
6m240%360%
7m280%420%
8m320%480%
9m360%540%
10m400%600%
11m440%660%

前面道路が2つ以上あるときは、幅員の最大のもので計算します(第52条第2項)。指定の容積率とくらべて、小さいほうが上限です。

よくある質問

建ぺい率とは?計算式は?
敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合です。建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100。敷地100㎡で建ぺい率60%なら、建築面積は60㎡までです(建築基準法第53条)。
容積率とは?計算式は?
敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積の合計)の割合です。容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100。敷地100㎡で容積率200%なら、延べ面積は200㎡までです(第52条)。
前面道路が狭いとどうなりますか。
前面道路の幅員が12m未満のときは、幅員(m) × 4/10(住居系の地域)または × 6/10(その他)も上限になり、指定の容積率と小さいほうが使われます。幅員4mの第一種住居地域なら 4 × 4/10 = 160% で、指定が200%でも160%までです(第52条第2項)。
角地や防火地域の緩和は?
特定行政庁が指定する角地は建ぺい率が+10%、防火地域の耐火建築物等・準防火地域の耐火または準耐火建築物等も+10%、両方なら+20%です。建ぺい率80%の地域の防火地域内にある耐火建築物等は、建ぺい率の制限がありません(第53条第3項・第6項)。
自分の土地の用途地域や建ぺい率はどこで調べますか。
市区町村が定める都市計画で決まっています。市区町村の都市計画の担当で確かめられ、都市計画図をインターネットで公開している自治体も多くあります。

出典と適用年度

適用年度:建築基準法(e-Gov 2026年10月時点)最終確認:2026年10月3日

e-Gov法令検索
建築基準法(第52条 容積率、第53条 建蔽率、第3条第2項)

本ツールの計算は、建築基準法第52条・第53条の基本の制限による目安です。実際に建てられる広さは、高さ制限・斜線制限・日影規制・地区計画・特定行政庁の指定などで変わります。土地の用途地域と数値は市区町村の都市計画の担当で、建てられるかどうかは建築士や役所の建築指導の担当でご確認ください。

要点

  • 建ぺい率
    建築面積 ÷ 敷地面積
  • 容積率
    延べ面積 ÷ 敷地面積
  • 前面道路 12m未満
    幅員 × 4/10 or 6/10
  • 角地・防火の緩和
    建ぺい率 +10%