建ぺい率・容積率の計算:建てられる広さ(前面道路・角地の緩和つき)
敷地面積と用途地域、指定の建ぺい率・容積率を入れると、建てられる建築面積と延べ床面積の上限を出します。前面道路の幅員による容積率の制限、角地・防火地域の緩和、今の建物の建ぺい率・容積率の計算も。
数値を入れる
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建築面積の上限 = 敷地 100㎡ × 建ぺい率 60% = 60㎡(18.15坪)
容積率の上限 = 指定 200% と、前面道路 4m × 4/10 = 160% の小さいほう 160%(第52条第2項)
延べ床面積の上限 = 敷地 100㎡ × 容積率 160% = 160㎡(48.4坪)
建築面積いっぱいに建てると、約 2.7 階分の床面積です
実際には、高さ制限・斜線制限・日影規制・地区計画などで、これより小さくなることがあります。土地の用途地域と指定の数値は、市区町村の都市計画の担当で確かめられます
敷地 100㎡・第一種住居地域・建ぺい率60%・容積率160% → 建築面積 60㎡・延べ床 160㎡用途地域ごとの建ぺい率・容積率
| 用途地域 | 選べる数値 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 道路×4/10 | 建ぺい率 30・40・50・60% 容積率 50・60・80・100・150・200% |
| 第二種低層住居専用地域 道路×4/10 | 建ぺい率 30・40・50・60% 容積率 50・60・80・100・150・200% |
| 田園住居地域 道路×4/10 | 建ぺい率 30・40・50・60% 容積率 50・60・80・100・150・200% |
| 第一種中高層住居専用地域 道路×4/10 | 建ぺい率 30・40・50・60% 容積率 100・150・200・300・400・500% |
| 第二種中高層住居専用地域 道路×4/10 | 建ぺい率 30・40・50・60% 容積率 100・150・200・300・400・500% |
| 第一種住居地域 道路×4/10 | 建ぺい率 50・60・80% 容積率 100・150・200・300・400・500% |
| 第二種住居地域 道路×4/10 | 建ぺい率 50・60・80% 容積率 100・150・200・300・400・500% |
| 準住居地域 道路×4/10 | 建ぺい率 50・60・80% 容積率 100・150・200・300・400・500% |
| 近隣商業地域 道路×6/10 | 建ぺい率 60・80% 容積率 100・150・200・300・400・500% |
| 商業地域 道路×6/10 | 建ぺい率 80% 容積率 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300% |
| 準工業地域 道路×6/10 | 建ぺい率 50・60・80% 容積率 100・150・200・300・400・500% |
| 工業地域 道路×6/10 | 建ぺい率 50・60% 容積率 100・150・200・300・400% |
| 工業専用地域 道路×6/10 | 建ぺい率 30・40・50・60% 容積率 100・150・200・300・400% |
| 用途地域の指定のない区域 道路×6/10 | 建ぺい率 30・40・50・60・70% 容積率 50・80・100・200・300・400% |
※ 建ぺい率は第53条第1項、容積率は第52条第1項の数値から、都市計画でひとつが定められます。「道路×」は前面道路の幅員が12m未満のときに幅員にかける数(第52条第2項)。特定行政庁が別の数(6/10・4/10・8/10)を定めている区域もあります。
前面道路の幅員と容積率の上限
| 幅員 | 住居系× 4/10 | その他× 6/10 |
|---|---|---|
| 4m | 160% | 240% |
| 5m | 200% | 300% |
| 6m | 240% | 360% |
| 7m | 280% | 420% |
| 8m | 320% | 480% |
| 9m | 360% | 540% |
| 10m | 400% | 600% |
| 11m | 440% | 660% |
前面道路が2つ以上あるときは、幅員の最大のもので計算します(第52条第2項)。指定の容積率とくらべて、小さいほうが上限です。
よくある質問
建ぺい率とは?計算式は?
容積率とは?計算式は?
前面道路が狭いとどうなりますか。
角地や防火地域の緩和は?
自分の土地の用途地域や建ぺい率はどこで調べますか。
出典と適用年度
- e-Gov法令検索
- 建築基準法(第52条 容積率、第53条 建蔽率、第3条第2項)
本ツールの計算は、建築基準法第52条・第53条の基本の制限による目安です。実際に建てられる広さは、高さ制限・斜線制限・日影規制・地区計画・特定行政庁の指定などで変わります。土地の用途地域と数値は市区町村の都市計画の担当で、建てられるかどうかは建築士や役所の建築指導の担当でご確認ください。
要点
- 建ぺい率
建築面積 ÷ 敷地面積 - 容積率
延べ面積 ÷ 敷地面積 - 前面道路 12m未満
幅員 × 4/10 or 6/10 - 角地・防火の緩和
建ぺい率 +10%