源泉徴収税額の計算:月給・賞与・報酬(令和8年分・令和9年分の税額表)

最終確認:2026年10月2日国税庁の源泉徴収税額表(月額表)令和8年分・令和9年分をそのまま使用

給与と社会保険料等・扶養の数を入れると、毎月引かれる源泉所得税を税額表のとおりに出します。2027年1月からの令和9年分との差、乙欄、賞与、報酬・料金(10.21%)まで。

月給を入れる

円 非課税の通勤手当などは除く
円 健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の合計(給与明細の控除欄)
人
毎月の源泉所得税(令和8年分)
7,930円

社会保険料等控除後の給与 300,000円・甲欄(扶養親族等 0人)

令和9年分(2027年1月〜)は 7,760円(令和9年分は月170円少ない)

手取りの目安(源泉所得税まで): 292,070円(住民税は前年の所得にかかり、翌年6月から別に引かれる)

月給34.5万円・社会保険料4.5万円・扶養なしの源泉所得税は月7,930円(令和8年分)

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源泉徴収税額の早見表(月額・甲欄・令和8年分)

社会保険料等
控除後の給与
扶養0人1人2人3人
15万円2,42081000
17.5万円3,4801,8702500
20万円4,3402,7301,1000
22.5万円5,2503,6302,020400
25万円6,1104,4902,8801,260
27.5万円7,0805,4503,8402,230
30万円7,9306,3204,7003,080
32.5万円9,5307,3005,6804,060
35万円11,7308,5006,7805,170
37.5万円13,69010,4707,7606,150
40万円15,65012,4309,1907,130
42.5万円17,86014,63011,3908,230
45万円19,86016,59013,35010,120
47.5万円23,78018,55015,32012,080
50万円28,19021,73017,52014,280
52.5万円32,11025,65019,48016,240
55万円36,03029,57023,11018,200
57.5万円40,98034,52028,06021,580
60万円45,39038,93032,47025,990

※ 単位は円。上の「税額表」の選択に合わせて変わります。税額表の各行(2,000〜3,000円ごとの幅)の値です。

賞与の源泉徴収税額

円
円
円

令和8年分: 31,242円(6.126%)令和9年分: 31,242円(6.126%)

※ 扶養親族等の数は上の欄と同じ。前月に給与がない場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は、月額表を使う別の計算になります(このページは対象外)。

報酬・料金(原稿料・講演料・士業など)の源泉徴収

円

源泉徴収税額 10,210円 → 差引支払額 89,790円

※ 100万円以下 10.21%、100万円を超える部分 20.42%(1円未満切り捨て)。請求書で消費税が区分されていれば、消費税を除いた額で計算できます。

よくある質問

毎月の源泉徴収税額はどう計算しますか。
① その月の給与(非課税の通勤手当などを除く)から社会保険料等を引き、② 扶養控除等申告書を出していれば「甲欄」で扶養親族等の数の列、出していなければ「乙欄」を、国税庁の源泉徴収税額表(月額表)で見ます。このページはその表をそのまま使っています。
令和9年分(2027年1月から)の税額表は何が変わりますか。
表の金額が見直され、多くの人で毎月の源泉所得税が少し下がります。たとえば社会保険料等を引いた給与が30万円・扶養なしなら、令和8年分7,930円、令和9年分7,760円です。税額表のもとになる計算(電算機計算の特例)では、給与所得控除の最低額と基礎控除の月額が引き上げられています(月57,500円・51,667円)。
甲欄と乙欄の違いは何ですか。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した勤め先(ふつうは主な勤め先1か所)の給与は甲欄、出していない勤め先(副業など)の給与は乙欄で、乙欄のほうが高くなります。乙欄で引かれすぎた分は確定申告で精算します。
扶養親族等の数は何人と数えますか。
源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の人数です。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるときや、同一生計配偶者・扶養親族に障害者がいるときは、その数だけ1人を加えます(税額表の使い方)。
賞与の源泉徴収税額はどう計算しますか。
前月の給与(社会保険料等を引いた額)と扶養親族等の数で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から率を求め、(賞与 − 社会保険料等)× 率で計算します(1円未満切り捨て)。前月に給与がないときなどは別の計算になります。
報酬・料金の源泉徴収は何%ですか。
原稿料・講演料・弁護士や税理士の報酬などは、100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です(100万円超は「(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円」)。請求書で消費税が分けて書かれていれば、消費税を除いた額にかけてかまいません。
源泉徴収された税金は戻ってきますか。
毎月の源泉徴収は概算で、1年分は12月の年末調整(または確定申告)で精算します。多く引かれていれば戻り、足りなければ追加で引かれます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年分・令和9年分最終確認:2026年10月2日

国税庁
令和8年分 源泉徴収税額表
国税庁
令和9年分 源泉徴収税額表
国税庁
給与所得の源泉徴収税額の求め方(令和9年分 税額表 19〜22ページ)
国税庁
No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。