副業の税金の計算:本業の年収と副業の収入で、増える所得税・住民税を出す(20万円ルール対応)
会社員が副業をしたとき、税金がいくら増えるかと、確定申告が必要かどうかを出します。業務委託・ネットの収入など(雑所得・事業所得)と、アルバイト・パートの給与(2か所目の給与)の両方に対応しています。「20万円以下なら申告しなくてよい」は所得税だけの決まりで、住民税の申告は必要です。
所得税 +17,612円・住民税 +25,000円(副業の所得250,000円の17.0%)
手元に残るのは207,388円です
確定申告が必要です(翌年2月16日〜3月15日)。確定申告をすれば住民税の申告は別にいりません
確定申告書の第二表で住民税を「自分で納付」(普通徴収)にすると、副業分の住民税は自宅に届く納付書で払えます
本業の年収500万円で副業の所得25万円なら、増える税金は約4.3万円副業の所得と本業の年収で増える税金(年額)
| 副業の所得 | 本業 300万円 | 本業 500万円 | 本業 700万円 |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 10万円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 20万円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 30万円 | 45,315円 | 52,717円 | 91,260円 |
| 50万円 | 75,525円 | 93,138円 | 152,100円 |
| 100万円 | 151,050円 | 194,187円 | 304,200円 |
| 200万円 | 331,249円 | 522,381円 | 618,610円 |
※ 業務委託・ネット収入など(雑所得)として、所得税と住民税の増える分を合計した額です。所得が20万円以下の行は、所得税の確定申告をしない前提で住民税だけです。本業は会社員(協会けんぽ・年末調整あり)としています。
「20万円ルール」の正しい意味
- 所得税だけの決まりです:給与を1か所から受けて年末調整を受けた会社員は、給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてかまいません(国税庁 No.1900)。
- 20万円は「所得」です:収入ではなく、収入から経費を引いた額です。収入30万円・経費12万円なら所得18万円で、20万円以下になります。
- 住民税には20万円ルールがありません:確定申告をしない人は、住んでいる市区町村に住民税の申告をします(地方税法第317条の2)。住民税は所得の約10%で、翌年6月から納めます。
- 確定申告をするときは全部入れます:医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)で確定申告をするなら、20万円以下の副業の所得も含めて申告します。
- 2か所目の給与(アルバイト):年末調整を受けない給与の収入と、ほかの所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。副業先では「乙欄」で源泉徴収されます。
副業の住民税の納め方
住民税は、原則として本業の会社の給与から引かれます(特別徴収)。副業の所得があると、その分も合わせた額が会社に通知されます。
- 業務委託・ネット収入など(雑所得・事業所得):確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶと、副業の分の住民税は自宅に届く納付書で払えます(普通徴収)。住民税の申告書にも同じ欄があります。
- アルバイトなどの給与:給与の住民税は普通徴収を選べません。原則として、本業の給与とまとめて引かれます。
副業のルールは会社ごとの就業規則で決まります。副業を始める前に、勤務先の規則を確かめてください。
雑所得と事業所得の違い
副業の所得は、事業として続けているかどうかで「事業所得」か「雑所得」に分かれます。
- 事業所得:青色申告をすれば青色申告特別控除(最大65万円)を引けます。赤字は給与と差し引きでき(損益通算)、翌年以降に繰り越すこともできます(青色申告の場合)。
- 雑所得:特別控除はなく、赤字を給与と差し引くこともできません。
本業と同じくらいの規模で事業をする人は、個人事業主の手取りも見てください。税率の決まり方は所得税の計算、住民税の決まり方は住民税の計算にまとめています。
副業の税金の計算ガイド:使い方と、入れる収入・経費の調べ方
会社員が副業で稼いだとき、税金がいくら増えるかと、確定申告が必要かどうかを確かめるページです。副業で手元に残るお金と、住民税の納め方の選び方も分かります。
こんなときに使えます
- 副業を始める前に、税金を引いていくら残るか知りたいとき
- 副業の所得が20万円を超えそうで、確定申告が必要か迷っているとき
- アルバイトの副業で、源泉徴収された税金がどうなるか知りたいとき
使い方
- 本業の年収(額面)を入れます。源泉徴収票の「支払金額」です。
- 副業の種類を選びます。業務委託・ネットの収入などは雑所得、アルバイト・パートは2か所目の給与です。
- 副業の1年間の収入と経費を入れます。アルバイトは額面の給与を入れ、経費はありません。
計算の例
年収400万円の会社員が、副業で収入50万円・経費10万円(所得40万円)を得たとします。所得税20,421円と住民税40,000円が増え、副業の所得のうち339,579円が手元に残ります。所得が20万円を超えるので確定申告が必要です。
収入25万円・経費8万円(所得17万円)なら、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告をして住民税が17,000円増えます。
気をつけたいこと
- 本業の年収が高いほど、副業の所得にかかる所得税の税率も上がります。
- 副業の所得が20万円以下でも、医療費控除などで確定申告をするときは、副業の所得も申告に入れます。
よくある質問
副業の税金はいくらですか。
副業が20万円以下なら税金はかかりませんか。
副業がアルバイト(給与)のときは?
住民税の申告はいつ、どこにしますか。
副業の経費にできるものは?
副業のことは会社に知られますか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 給与所得者で確定申告が必要な人(No.1900)
- e-Gov法令検索
- 地方税法(第317条の2 市町村民税の申告)
- 国税庁
- 令和8年分 源泉徴収税額表
- 国税庁
- No.2072 青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円の要件)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、確定申告・住民税の申告の内容(ほかの所得・控除・家族)で決まります。くわしくは、税務署・市区町村の住民税担当、または税理士にご相談ください。
要点
- 20万円ルール
所得税の確定申告だけ(住民税は申告が必要) - 20万円の中身
収入ではなく所得(収入 − 経費) - 税率
所得税5〜45%+住民税10% - 住民税の納め方
給与以外の副業は普通徴収を選べる