ふるさと納税の上限額シミュレーション:年収・家族構成から自己負担2,000円で済む額

最終確認:2026年10月3日総務省・地方税法 第37条の2(令和8年の改正を含む)・国税庁

年収と家族構成を入れると、ふるさと納税で自己負担が2,000円で済む寄附額の上限を出します。所得税・住民税(基本分・特例分)から引かれる額の内訳、寄附額を入れたときの自己負担、年収別の早見表まで。令和8年の税制改正(基礎控除の引上げ、2027年からの上限)に対応。

年収と家族構成を入れる

円 源泉徴収票の「支払金額」
配偶者の年収が136万円以下なら配偶者控除
人 高校生など(一般の扶養)
人 大学生など(特定扶養)。15歳以下の子は控除がないので入れません
円 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
円 iDeCo・医療費控除など
円 入れると、その額の自己負担がわかります
2026年の寄附の上限額(目安)
58,069円

住民税の所得割 238,000円 × 20% ÷ 84.895% + 2,000円(84.895% = 90% − 所得税率5% × 1.021)

58,069円を寄附すると: 所得税 −2,859円、翌年度の住民税 −53,205円(基本分5,606円・特例分47,599円)→ 自己負担 約2,000円

ワンストップ特例なら、所得税の分も合わせて翌年度の住民税から引かれます(合計は同じ)

社会保険料は概算(724,378円・協会けんぽ・40歳未満)。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れると正確になります

年収500万円のふるさと納税の上限額は58,069円(目安、2026年の寄附)

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年収別の上限額の目安(2026年の寄附)

年収独身・共働き夫婦夫婦+子2人
300万円28,000円19,000円—
400万円42,000円33,000円12,000円
500万円58,000円50,000円28,000円
600万円77,000円69,000円43,000円
700万円108,000円86,000円66,000円
800万円130,000円121,000円86,000円
900万円156,000円147,000円124,000円
1,000万円183,000円174,000円151,000円
1,200万円249,000円249,000円225,000円
1,500万円393,000円393,000円366,000円
2,000万円568,000円568,000円540,000円

※ 給与収入だけ、社会保険料は概算(協会けんぽ・40歳未満)、千円未満切り捨て。「夫婦」は配偶者控除あり、「子2人」は大学生(19〜22歳)と高校生(16〜18歳)。住宅ローン控除などは含みません。「—」は住民税の所得割がないか、ごくわずかで、控除がほとんどないもの。

よくある質問

ふるさと納税の上限額は、どう決まりますか。
寄附額のうち2,000円を超える部分は、所得税(所得控除)と翌年度の住民税(基本分10%と特例分)から差し引かれます。特例分には住民税の所得割額の2割という限度があり、これを超えない寄附額が「自己負担2,000円で済む上限」です。総務省の計算方法を式にすると「住民税の所得割 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」です。
年収500万円の上限額はいくらですか。
独身(または共働き)で社会保険料を概算した場合、2026年の寄附の目安は58,069円です。住民税の所得割が238,000円、特例分の割合が84.895%(所得税率5%)で計算しています。家族構成や社会保険料で変わるので、上の欄に入れて確かめてください。
上限を超えて寄附するとどうなりますか。
特例分が住民税の所得割額の2割で頭打ちになるので、超えた分は控除されず、自己負担が2,000円より増えます(総務省)。上限ちょうどではなく、少し余裕をもった額にしておくと安心です。
ワンストップ特例を使うと、控除額は変わりますか。
確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内なら、寄附先に申請するだけで確定申告がいらない「ワンストップ特例」が使えます。この場合は所得税からの控除がなく、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から引かれます(総務省)。合計の控除額は同じです。
令和8年の税制改正で何が変わりましたか。
所得税の基礎控除の引上げに合わせて、特例分の割合を決めるときに「所得税の基礎控除額 − 48万円」を差し引くようになりました(地方税法 第37条の2)。また、2027年(令和9年)の寄附分から、特例分に道府県民税77.2万円・市町村民税115.8万円、合計193万円の上限ができます(指定都市は38.6万円・154.4万円)。総務省によると、給与収入1億円程度の人が対象です。
住宅ローン控除や医療費控除がある場合は?
医療費控除やiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)は「その他の所得控除」の欄に入れると計算に入ります。住宅ローン控除と配偶者特別控除はこの計算に入れていないので、受けている方は上限額が変わることがあります。具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください(総務省)。
いつまでに寄附して、どう申告しますか。
1月1日から12月31日までの寄附が、その年の分です。控除を受けるには、原則として寄附をした翌年の3月15日までに確定申告をします(総務省)。所得税はその年分から還付され、住民税は翌年度分から減ります。

出典と適用年度

適用年度:令和8年分(2026年の寄附)・令和9年分(2027年の寄附)最終確認:2026年10月3日

総務省
ふるさと納税のしくみ — 税金の控除について(所得税・住民税の基本分・特例分、所得割の2割、ワンストップ特例)
e-Gov法令検索
地方税法(第37条の2 寄附金税額控除・特例控除額と人的控除差調整額、附則第5条の6 割合の読替え、第37条 調整控除、第314条の2 所得控除)
総務省
令和8年度地方税制改正(案)について — ふるさと納税の特例控除額の上限193万円(令和9年寄附分から)
総務省
個人住民税の概要(均等割・所得割の標準税率)
国税庁
基礎控除(No.1199)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 上限の式
    所得割×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円
  • 自己負担
    上限までなら2,000円
  • 控除される税
    所得税+翌年度の住民税
  • ワンストップ特例
    全額を住民税から(5団体まで)
  • 2027年の寄附から
    特例分の上限193万円