年末調整2026はいくら戻る? 還付金を計算【令和8年分】

最終確認:2026年10月1日令和8年分(2026年12月の年末調整)

令和8年分の年末調整は、基礎控除と給与所得控除の引き上げがさかのぼって反映される最初の年末調整です。1〜11月は改正前の税額表で引かれているので、その差が12月にまとめて戻ります。給与と賞与を入れると、戻る額の目安を出します。

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計算の内訳

毎月の社会保険料44,145円
毎月引かれた所得税(改正前の月額表)6,340円
賞与から引かれた所得税—
1年間に引かれた所得税76,080円
給与所得(年収 − 給与所得控除)2,440,000円
 − 社会保険料控除− 529,740円
 − 基礎控除(改正後)− 1,040,000円
課税所得(千円未満切り捨て)870,000円
年末調整後の年税額(百円未満切り捨て)44,400円
戻る額31,680円

※ 毎月同じ給与・賞与は毎回同じ額と仮定した概算です。毎月の所得税は国税庁の「電算機計算の特例」で計算しているので、印刷された月額表と数十円ずれることがあります。

※ 住宅ローン控除・前職の源泉徴収・途中入社は入れていません。住民税はこの計算に関係ありません(前年の所得で決まり、翌年6月から引かれます)。

年末調整で戻る額(目安)
3.2万円

1年間に引かれた所得税 76,080円年末調整後の年税額 44,400円

うち改正(基礎控除の引き上げなど)による分 31,680円

月給30万円なら年末調整で約3.2万円戻る(令和8年分の目安)

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月給別:令和8年分の年末調整で戻る目安

毎月の給与1年間に引かれた所得税年末調整後の年税額戻る額
月給15万円15,600円0円15,600円
月給20万円39,480円10,500円28,980円
月給25万円57,120円26,500円30,620円
月給30万円76,080円44,400円31,680円
月給35万円93,720円63,500円30,220円
月給40万円129,240円83,500円45,740円
月給50万円214,320円149,200円65,120円
月給60万円361,080円312,300円48,780円

※ 賞与なし・扶養なし・40歳未満・健康保険料率9.90%(全国平均)の概算。

令和8年分の年末調整で変わること

項目令和7年分まで令和8年分
基礎控除58万円(+所得に応じた加算)104万円(合計所得489万円以下)・67万円(655万円以下)・62万円(2,350万円以下)
給与所得控除の最低額65万円74万円(給与収入220万円以下は一律)
扶養親族の所得要件58万円以下(給与だけなら123万円)62万円以下(給与だけなら136万円)
配偶者特別控除が満額の上限給与160万円給与169万円(なくなるのは207万円超)
特定親族特別控除(19〜22歳)給与188万円まで給与197万円まで
ひとり親控除35万円35万円のまま(38万円への引き上げは令和9年分から)

※ 施行は2026年12月1日、令和8年分の所得税にさかのぼって適用(国税庁 Q&A Q1-1)。毎月の源泉徴収税額表が変わるのは2027年1月の給与からです。

年末調整のスケジュール

時期すること
10〜11月会社に扶養控除等申告書・基礎控除申告書・保険料控除申告書などを出す。令和8年分は、12月1日以後の改正を反映した様式を11月中に出してよい(国税庁 Q&A Q1-2)
12月会社が年末調整で1年分の所得税を計算し直し、引きすぎた分を給与に上乗せして返す(1月の給与で返す会社もある)
12月〜1月令和8年分の源泉徴収票が渡される。見方
2027年1月〜新しい源泉徴収税額表で、毎月の所得税が下がる
2027年2〜3月医療費控除や、年末調整を受けていない人は確定申告。医療費控除の計算

最後の給与が11月30日以前だった人は、確定申告で精算

年末調整は「その年最後の給与」を払うときに行うので、令和8年分の最後の給与が11月30日以前だと、改正後の控除は年末調整では使われません(国税庁 Q&A Q1-2)。年の途中で退職した人も同じです。確定申告をすれば、改正後の控除で計算し直して還付を受けられます。

よくある質問

令和8年分(2026年)の年末調整は、なぜ還付が多いのですか。
基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低額が74万円に引き上げられ、令和8年分にさかのぼって適用されるためです。ところが1月から11月の給与は改正前の税額表(基礎控除58万円が前提)で源泉徴収されています。その差を12月の年末調整でまとめて精算するので、多くの人で還付が出ます。月給30万円・扶養なしなら、およそ31,680円が目安です(概算)。
還付金はいつ戻りますか。
多くの会社では12月の給与(会社によっては1月の給与)に上乗せされて戻ります。年末調整は会社が行う手続きで、税務署から振り込まれるわけではありません。
年末調整で戻らない人はいますか。
年の途中で退職して年末調整を受けていない人、給与の収入が2,000万円を超える人、2か所以上から給与をもらっていてメインでない勤務先(乙欄)の分、そして令和8年分の最後の給与が11月30日以前に支払われた人は、年末調整で改正後の控除が使われません。これらの人は確定申告で精算します。
何もしなくても改正は反映されますか。
基礎控除と給与所得控除の引き上げは、会社が年末調整の計算で反映します。ただし、扶養親族の所得要件が62万円(給与だけなら136万円)に広がったことで新たに扶養に入れられる家族がいる場合は、扶養控除等申告書などで会社に申告する必要があります。
この計算と実際の還付額が違うのはなぜですか。
実際の年末調整では、途中入社・残業代で月ごとの給与が違う・生命保険料控除や住宅ローン控除・前職の源泉徴収などが反映されます。このページは毎月同じ給与・賞与は同じ額と仮定した目安です。会社から渡される源泉徴収票で確かめてください。
2027年1月からの毎月の給与はどうなりますか。
令和9年1月以後の給与には、改正後の控除を反映した新しい源泉徴収税額表が使われます。毎月引かれる所得税が下がり、年末調整でまとめて戻る分が小さくなります。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度最終確認:2026年10月1日

国税庁
令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)
国税庁
令和8年分 源泉徴収税額表(月額表・賞与の算出率の表・電算機計算の特例)
国税庁
基礎控除(No.1199)
国税庁
給与所得控除(No.1410)
国税庁
所得税の速算表(No.2260)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。