平均賃金の計算:休業手当・解雇予告手当・減給の上限(労働基準法12条)
直前3か月の賃金と日数を入れると、平均賃金(1日分)と、休業手当・解雇予告手当・減給の上限を出します。日給・時給の最低保障(60%)も自動で比べます。初期値は労働局の計算例です。
数値を入れる
- 円 暦日数 日出勤 日
- 円 暦日数 日出勤 日
- 円 暦日数 日出勤 日
- 日前
- 日
- %
解雇予告手当(19日分)
189,223円
平均賃金 = 賃金総額 896,320円 ÷ 総日数 90日 = 9,959.11円(1銭未満切り捨て)
最低保障 = 896,320円 ÷ 労働日数 58日 × 60% = 9,272.27円 → 原則の額のほうが高いので、原則の額を使います
解雇予告手当 = 9,959.11円 × (30日 − 予告 11日) = 9,959.11円 × 19日 = 189,223円(1円未満四捨五入)
解雇は30日前までに予告するか、足りない日数分の平均賃金を払う決まりです(労働基準法20条)
賞与(3か月を超える期間ごと)・臨時の賃金は含めません。税金や保険料を引く前の総額で計算します
解雇予告手当 19日分 189,223円(平均賃金 9,959.11円)平均賃金の決まり(労働基準法12条)
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 計算の期間 | 理由が起きた日の前日からさかのぼって3か月(賃金締切日があれば直前の締切日から) |
| 賃金の総額 | 税金・保険料を引く前。残業代や手当を含め、賞与と臨時の賃金は除く |
| 原則 | 賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日) |
| 最低保障 | 日給・時給・出来高払いは、賃金の総額 ÷ 働いた日数 × 60% |
| 端数 | 平均賃金は1銭未満切り捨て、払うときは1円未満四捨五入 |
平均賃金を使う手当
| 手当 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 休業手当 | 平均賃金の60%以上 × 休業日数 | 労働基準法26条 |
| 解雇予告手当 | 30日分以上(予告した日数だけ短くできる) | 労働基準法20条 |
| 減給の制裁 | 1回は1日分の半額まで | 労働基準法91条 |
| 有給休暇の賃金 | 平均賃金を使う方法もある | 労働基準法39条 |
よくある質問
平均賃金の計算方法は?
直前3か月の賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日)です(労働基準法12条)。賃金締切日があるときは、直前の締切日からさかのぼります。1銭未満は切り捨てます。
時給や日給の人は?
働いた日が少ないと平均賃金が低くなりすぎるので、賃金の総額 ÷ 働いた日数 × 60%の最低保障があり、原則の額と比べて高いほうを使います(労働基準法12条1項ただし書)。
休業手当はいくら?
会社の都合で休ませたときは、平均賃金の60%以上 × 休業日数を払う決まりです(労働基準法26条)。
解雇予告手当はいくら?
解雇の予告が30日前より遅いときは、足りない日数分の平均賃金を払います(労働基準法20条)。予告なしの即日解雇なら30日分です。労働局の例では、平均賃金9,959.11円・予告11日前なら19日分で189,223円です。
ボーナスは含める?
含めません。3か月を超える期間ごとに払われる賃金(年2回の賞与など)と臨時の賃金(結婚手当など)は、賃金の総額から除きます(労働基準法12条4項)。
出典と適用年度
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 平均賃金
3か月の賃金総額 ÷ 総日数 - 最低保障
総額 ÷ 労働日数 × 60% - 休業手当
平均賃金の60%以上 - 解雇予告手当
30日分(予告日数を引く)