高年齢雇用継続給付の計算:60歳以降に賃金が下がったらいくら?(10%・15%)
60歳到達時の賃金月額と今の賃金を入れると、毎月の高年齢雇用継続給付を計算します。令和7年4月からの10%と経過措置の15%、低下率と支給率の早見表、限度額まで。
賃金を入れる
- 円 受給資格確認通知書に記載(60歳前6か月の平均)
- 円
高年齢雇用継続給付(1か月)
14,540円
低下率 66.67%(今月の賃金 ÷ 60歳到達時の賃金月額)→ 支給率 7.27%
賃金と給付金の合計 214,540円/月
賃金月額30万円から20万円に下がると、高年齢雇用継続給付は月14,540円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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賃金の下がり方と給付金
令和7年4月以降に60歳(上限10%)経過措置(上限15%)
低下率と支給率の早見表
| 低下率 | 支給率令和7年4月以降に60歳 | 支給率経過措置 |
|---|---|---|
| 75.00% | 0.00% | 0.00% |
| 74.50% | 0.39% | 0.44% |
| 74.00% | 0.79% | 0.88% |
| 73.50% | 1.19% | 1.33% |
| 73.00% | 1.59% | 1.79% |
| 72.50% | 2.01% | 2.25% |
| 72.00% | 2.42% | 2.72% |
| 71.50% | 2.85% | 3.20% |
| 71.00% | 3.28% | 3.68% |
| 70.50% | 3.71% | 4.17% |
| 70.00% | 4.16% | 4.67% |
| 69.50% | 4.60% | 5.17% |
| 69.00% | 5.06% | 5.68% |
| 68.50% | 5.52% | 6.20% |
| 68.00% | 5.99% | 6.73% |
| 67.50% | 6.46% | 7.26% |
| 67.00% | 6.95% | 7.80% |
| 66.50% | 7.44% | 8.35% |
| 66.00% | 7.93% | 8.91% |
| 65.50% | 8.44% | 9.48% |
| 65.00% | 8.95% | 10.05% |
| 64.50% | 9.47% | 10.64% |
| 64.00% | 10.00% | 11.23% |
| 63.50% | 10.00% | 11.84% |
| 63.00% | 10.00% | 12.45% |
| 62.50% | 10.00% | 13.07% |
| 62.00% | 10.00% | 13.70% |
| 61.50% | 10.00% | 14.35% |
| 61.00% | 10.00% | 15.00% |
※ 支給額=今月の賃金 × 支給率(小数点以下切り捨て)。低下率・支給率は小数点以下第3位を四捨五入。64%以下は10%(経過措置は61%以下で15%)、75%以上は0%。ハローワークのリーフレットの早見表と同じ値です。
支給の条件と限度額(令和8年8月1日〜)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 60歳以上65歳未満の被保険者、被保険者であった期間5年以上、賃金が60歳時点の75%未満 |
| 支給限度額 | 賃金+給付金は397,369円まで |
| 最低限度額 | 計算した額が2,562円以下なら不支給 |
| 賃金月額 | 96,090円〜522,000円で計算 |
| 申請 | 原則2か月ごとに支給申請 |
| 年金との調整 | 特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、標準報酬月額の最大4%相当が支給停止 |
※ 金額は令和9年7月31日まで。毎年8月1日に改定されます。
よくある質問
高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか。
60歳以後の賃金が60歳到達時の賃金月額の64%以下なら、その月の賃金の10%。64%を超えて75%未満なら、賃金が高いほど率が下がり、75%以上なら支給されません(令和7年4月1日以降に60歳になった人)。たとえば賃金月額30万円の人が18万円(60%)になれば、月18,000円です。
令和7年4月から何が変わりましたか。
支給率の上限が15%から10%に下がりました。令和7年3月31日以前に60歳になった人(受給資格を満たしていた人)は、経過措置で引き続き上限15%(61%以下で15%)です。
対象になる人は?
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あり、60歳以後の賃金が60歳到達時の75%未満に下がった人です。
支給の上限・下限はありますか。
賃金と給付金の合計は397,369円まで(支給限度額)、計算した給付金が2,562円以下なら支給されません。60歳到達時の賃金月額は96,090円〜522,000円で計算します(令和9年7月31日までの額)。
年金をもらっていると減りますか。
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を受けながら高年齢雇用継続給付を受けると、年金の一部(標準報酬月額の最大4%相当)が支給停止されることがあります。
出典と適用年度
- 厚生労働省・ハローワーク
- 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(令和8年8月)
- 厚生労働省
- 高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の受給者の皆さまへ(令和8年8月1日から支給限度額が変更)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 64%以下なら賃金の10%
令和7年4月以降に60歳 - 経過措置は15%
令和7年3月31日以前に60歳 - 75%以上は0円
60歳時点と比べて - 限度額
賃金+給付金 397,369円