高年齢雇用継続給付の計算:60歳以降に賃金が下がったらいくら?(10%・15%)

最終確認:2026年10月2日令和8年8月1日〜の支給限度額 397,369円

60歳到達時の賃金月額と今の賃金を入れると、毎月の高年齢雇用継続給付を計算します。令和7年4月からの10%と経過措置の15%、低下率と支給率の早見表、限度額まで。

賃金を入れる

円 受給資格確認通知書に記載(60歳前6か月の平均)
円
高年齢雇用継続給付(1か月)
14,540円

低下率 66.67%(今月の賃金 ÷ 60歳到達時の賃金月額)→ 支給率 7.27%

賃金と給付金の合計 214,540円/月

賃金月額30万円から20万円に下がると、高年齢雇用継続給付は月14,540円

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賃金の下がり方と給付金

01万2万3万50%52.5%55%57.5%60%62.5%65%67.5%70%72.5%75%77.5%80% 賃金月額に対する今の賃金 50% 令和7年4月以降に60歳 15,000円50% 経過措置(15%) 22,500円52.5% 令和7年4月以降に60歳 15,750円52.5% 経過措置(15%) 23,625円55% 令和7年4月以降に60歳 16,500円55% 経過措置(15%) 24,750円57.5% 令和7年4月以降に60歳 17,250円57.5% 経過措置(15%) 25,875円60% 令和7年4月以降に60歳 18,000円60% 経過措置(15%) 27,000円62.5% 令和7年4月以降に60歳 18,750円62.5% 経過措置(15%) 24,506円65% 令和7年4月以降に60歳 17,452円65% 経過措置(15%) 19,597円67.5% 令和7年4月以降に60歳 13,081円67.5% 経過措置(15%) 14,701円70% 令和7年4月以降に60歳 8,736円70% 経過措置(15%) 9,807円72.5% 令和7年4月以降に60歳 4,371円72.5% 経過措置(15%) 4,893円

令和7年4月以降に60歳(上限10%)経過措置(上限15%)

低下率と支給率の早見表

低下率支給率令和7年4月以降に60歳支給率経過措置
75.00%0.00%0.00%
74.50%0.39%0.44%
74.00%0.79%0.88%
73.50%1.19%1.33%
73.00%1.59%1.79%
72.50%2.01%2.25%
72.00%2.42%2.72%
71.50%2.85%3.20%
71.00%3.28%3.68%
70.50%3.71%4.17%
70.00%4.16%4.67%
69.50%4.60%5.17%
69.00%5.06%5.68%
68.50%5.52%6.20%
68.00%5.99%6.73%
67.50%6.46%7.26%
67.00%6.95%7.80%
66.50%7.44%8.35%
66.00%7.93%8.91%
65.50%8.44%9.48%
65.00%8.95%10.05%
64.50%9.47%10.64%
64.00%10.00%11.23%
63.50%10.00%11.84%
63.00%10.00%12.45%
62.50%10.00%13.07%
62.00%10.00%13.70%
61.50%10.00%14.35%
61.00%10.00%15.00%

※ 支給額=今月の賃金 × 支給率(小数点以下切り捨て)。低下率・支給率は小数点以下第3位を四捨五入。64%以下は10%(経過措置は61%以下で15%)、75%以上は0%。ハローワークのリーフレットの早見表と同じ値です。

支給の条件と限度額(令和8年8月1日〜)

項目内容
対象60歳以上65歳未満の被保険者、被保険者であった期間5年以上、賃金が60歳時点の75%未満
支給限度額賃金+給付金は397,369円まで
最低限度額計算した額が2,562円以下なら不支給
賃金月額96,090円〜522,000円で計算
申請原則2か月ごとに支給申請
年金との調整特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、標準報酬月額の最大4%相当が支給停止

※ 金額は令和9年7月31日まで。毎年8月1日に改定されます。

よくある質問

高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか。
60歳以後の賃金が60歳到達時の賃金月額の64%以下なら、その月の賃金の10%。64%を超えて75%未満なら、賃金が高いほど率が下がり、75%以上なら支給されません(令和7年4月1日以降に60歳になった人)。たとえば賃金月額30万円の人が18万円(60%)になれば、月18,000円です。
令和7年4月から何が変わりましたか。
支給率の上限が15%から10%に下がりました。令和7年3月31日以前に60歳になった人(受給資格を満たしていた人)は、経過措置で引き続き上限15%(61%以下で15%)です。
対象になる人は?
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あり、60歳以後の賃金が60歳到達時の75%未満に下がった人です。
支給の上限・下限はありますか。
賃金と給付金の合計は397,369円まで(支給限度額)、計算した給付金が2,562円以下なら支給されません。60歳到達時の賃金月額は96,090円〜522,000円で計算します(令和9年7月31日までの額)。
年金をもらっていると減りますか。
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を受けながら高年齢雇用継続給付を受けると、年金の一部(標準報酬月額の最大4%相当)が支給停止されることがあります。

出典と適用年度

適用年度:令和8年8月1日〜令和9年7月31日最終確認:2026年10月2日

厚生労働省・ハローワーク
高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について(令和8年8月)
厚生労働省
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の受給者の皆さまへ(令和8年8月1日から支給限度額が変更)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 64%以下なら賃金の10%
    令和7年4月以降に60歳
  • 経過措置は15%
    令和7年3月31日以前に60歳
  • 75%以上は0円
    60歳時点と比べて
  • 限度額
    賃金+給付金 397,369円