遺留分の計算:法定相続分と遺留分の割合・金額(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)
相続人の構成と財産の額を入れると、各人の法定相続分と遺留分(割合と金額)を出します。兄弟姉妹の遺留分なし、父母だけなら3分の1、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は半分。遺留分侵害額の目安も。
数値を入れる
- 円
- 円 遺贈・贈与・遺産
- 円
子1人の遺留分
7,500,000円
相続人と法定相続分: 配偶者(1/2)・子2人(1人 1/4)
遺留分の全体 = 財産の2分の1。これを法定相続分で分けます
子1人の遺留分 = 6,000万円 × 1/8 = 7,500,000円
遺留分侵害額の目安 = 遺留分 7,500,000円 − 受け取った額 5,000,000円 + 引き継ぐ債務 0円 = 2,500,000円(民法1046条)
請求は、相続と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効になります(民法1048条)
遺留分: 配偶者1/4・子各1/8法定相続分と遺留分
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 1/4 | 15,000,000円 |
| 子(2人) | 1/4 | 1/8 | 7,500,000円 |
※ 割合は1人あたり。子・父母・兄弟姉妹が何人かいれば、その人数で等しく分けます(民法900条4号)。
相続人の組み合わせと遺留分(大阪法務局の表)
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2・1/2 | 1/4・1/4 |
| 配偶者と父母 | 2/3・1/3 | 1/3・1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4・1/4 | 1/2・なし |
| 配偶者のみ | 全部 | 1/2 |
| 子のみ | 全部 | 1/2 |
| 父母のみ | 全部 | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | 全部 | なし |
よくある質問
遺留分とは?
兄弟姉妹以外の相続人に、法律で最低限保障される取り分です。遺言や生前の贈与でそれより少なくなったときは、多く受け取った人に遺留分侵害額をお金で請求できます(民法1042条・1046条)。
遺留分の割合は?
財産の2分の1(父母だけが相続人なら3分の1)を、遺留分のある相続人で法定相続分に応じて分けます。配偶者と子2人なら、配偶者1/4、子は1人1/8です。
兄弟姉妹に遺留分はある?
ありません(民法1042条「兄弟姉妹以外の相続人は」)。配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者の遺留分は2分の1です。
遺留分を計算する財産は?
亡くなった時の財産に、贈与した財産を足し、債務を引いた額です(民法1043条)。贈与は原則として亡くなる前の1年間(相続人への生計の資本などは10年間)のものを足します(民法1044条)。
請求の期限は?
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります(民法1048条)。
出典と適用年度
- e-Gov法令検索
- 民法(第887条・第889条・第890条 相続人、第900条 法定相続分、第1042条 遺留分、第1046条 遺留分侵害額、第1048条 期間)
- 大阪法務局
- 法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)の表
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 遺留分の相続財産に対する割合(遺留分を有する相続人が複数いれば法定相続分で分け合う)
本ツールの計算は、民法の法定相続分と遺留分の割合による目安です。実際の遺留分侵害額は、贈与の範囲(相続人への10年以内の生計の資本など)、財産の評価、債務の負担などで変わります。具体的なことは、弁護士・司法書士などの専門家や、法テラスにご相談ください。
要点
- 遺留分の全体
2分の1(父母のみ 3分の1) - 兄弟姉妹
遺留分なし - 配偶者と子
1/4・1/4 - 期限
知った時から1年・開始から10年