遺留分の計算:法定相続分と遺留分の割合・金額(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)

最終確認:2026年10月3日民法900条・1042条・1046条(e-Gov)・大阪法務局「法定相続人の範囲・順位・法定相続分・遺留分」

相続人の構成と財産の額を入れると、各人の法定相続分と遺留分(割合と金額)を出します。兄弟姉妹の遺留分なし、父母だけなら3分の1、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は半分。遺留分侵害額の目安も。

数値を入れる

円
円 遺贈・贈与・遺産
円
子1人の遺留分
7,500,000円

相続人と法定相続分: 配偶者(1/2)・子2人(1人 1/4)

遺留分の全体 = 財産の2分の1。これを法定相続分で分けます

子1人の遺留分 = 6,000万円 × 1/8 = 7,500,000円

遺留分侵害額の目安 = 遺留分 7,500,000円 − 受け取った額 5,000,000円 + 引き継ぐ債務 0円 = 2,500,000円(民法1046条)

請求は、相続と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効になります(民法1048条)

遺留分: 配偶者1/4・子各1/8

法定相続分と遺留分

相続人法定相続分遺留分金額
配偶者1/21/415,000,000円
子(2人)1/41/87,500,000円

※ 割合は1人あたり。子・父母・兄弟姉妹が何人かいれば、その人数で等しく分けます(民法900条4号)。

相続人の組み合わせと遺留分(大阪法務局の表)

相続人法定相続分遺留分
配偶者と子1/2・1/21/4・1/4
配偶者と父母2/3・1/31/3・1/6
配偶者と兄弟姉妹3/4・1/41/2・なし
配偶者のみ全部1/2
子のみ全部1/2
父母のみ全部1/3
兄弟姉妹のみ全部なし

よくある質問

遺留分とは?
兄弟姉妹以外の相続人に、法律で最低限保障される取り分です。遺言や生前の贈与でそれより少なくなったときは、多く受け取った人に遺留分侵害額をお金で請求できます(民法1042条・1046条)。
遺留分の割合は?
財産の2分の1(父母だけが相続人なら3分の1)を、遺留分のある相続人で法定相続分に応じて分けます。配偶者と子2人なら、配偶者1/4、子は1人1/8です。
兄弟姉妹に遺留分はある?
ありません(民法1042条「兄弟姉妹以外の相続人は」)。配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者の遺留分は2分の1です。
遺留分を計算する財産は?
亡くなった時の財産に、贈与した財産を足し、債務を引いた額です(民法1043条)。贈与は原則として亡くなる前の1年間(相続人への生計の資本などは10年間)のものを足します(民法1044条)。
請求の期限は?
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります(民法1048条)。

出典と適用年度

適用年度:民法(相続法、2019年7月1日施行の改正後)最終確認:2026年10月3日

e-Gov法令検索
民法(第887条・第889条・第890条 相続人、第900条 法定相続分、第1042条 遺留分、第1046条 遺留分侵害額、第1048条 期間)
大阪法務局
法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)の表
法テラス(日本司法支援センター)
遺留分の相続財産に対する割合(遺留分を有する相続人が複数いれば法定相続分で分け合う)

本ツールの計算は、民法の法定相続分と遺留分の割合による目安です。実際の遺留分侵害額は、贈与の範囲(相続人への10年以内の生計の資本など)、財産の評価、債務の負担などで変わります。具体的なことは、弁護士・司法書士などの専門家や、法テラスにご相談ください。

要点

  • 遺留分の全体
    2分の1(父母のみ 3分の1)
  • 兄弟姉妹
    遺留分なし
  • 配偶者と子
    1/4・1/4
  • 期限
    知った時から1年・開始から10年