再就職手当の計算:いくらもらえる?支給残日数と給付率(70%・60%)

最終確認:2026年10月2日ハローワーク「再就職手当のご案内」令和8年8月版(上限額は令和9年7月31日まで)

基本手当日額・所定給付日数・もらった日数を入れると、再就職手当の額を計算します。給付率が70%から60%に下がる境目、日額の上限、8つの要件と申請期限まで。

基本手当日額と日数を入れる

円 受給資格者証の19欄。わからなければ失業保険の計算で
歳
日 失業の認定を受けて支給された日数(給付制限中は0)
再就職手当
420,000円

支給残日数 120日(所定120日の3分の2以上)→ 給付率 70%

5,000円 × 120日 × 70%(1円未満切り捨て)

支給済みが 40日までに就職すれば70%のまま(それを過ぎると60%)

基本手当日額5,000円・所定給付日数120日ですぐ就職すると、再就職手当は420,000円

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就職が遅れると、再就職手当はどう減る?

010万20万30万40万50万0日12日24日36日48日60日72日84日96日108日120日 もらった日数 0日 再就職手当 420,000円12日 再就職手当 378,000円24日 再就職手当 336,000円36日 再就職手当 294,000円48日 再就職手当 216,000円60日 再就職手当 180,000円72日 再就職手当 144,000円

※ 入力した基本手当日額・所定給付日数のまま、就職日の前日までにもらった日数だけを変えた場合。3分の2・3分の1の境目で給付率が下がります。

所定給付日数ごとの境目(70%・60%)

所定給付日数70%になる
支給残日数
60%になる
支給残日数
すぐ就職
した場合
90日60日以上30日以上315,000円
120日80日以上40日以上420,000円
150日100日以上50日以上525,000円
180日120日以上60日以上630,000円
210日140日以上70日以上735,000円
240日160日以上80日以上840,000円
270日180日以上90日以上945,000円
300日200日以上100日以上1,050,000円
330日220日以上110日以上1,155,000円
360日240日以上120日以上1,260,000円

※ 右の列は、入力した基本手当日額・年齢で、待期期間が終わってすぐ就職した場合(支給残日数=所定給付日数)の額。

再就職手当の8つの要件(全部必要)

要件内容
① 待期受給手続き後、7日間の待期期間が終わってから就職・事業開始
② 残日数就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
③ 前の会社でない離職した前の事業主(資本・資金・人事・取引で密接な会社を含む)への再就職でない
④ 給付制限がある人待期満了後1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職
⑤ 1年超1年を超えて勤めることが確実
⑥ 雇用保険原則として雇用保険の被保険者になる
⑦ 3年以内過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない
⑧ 内定受給資格決定(求職申込み)の前から内定していた会社でない

※ 申請は就職した日の翌日から1か月以内。

よくある質問

再就職手当はいくらもらえますか。
基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率です。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。たとえば基本手当日額4,000円・所定給付日数90日の人がすぐ就職すると、4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円です(ハローワークのリーフレットの例)。
基本手当日額に上限はありますか。
あります。再就職手当の計算に使う基本手当日額は、離職時60歳未満なら6,745円、60歳以上65歳未満なら5,454円が上限です(令和9年7月31日までの額)。
再就職手当をもらう条件は何ですか。
待期期間(7日)が過ぎてから就職したこと、支給残日数が3分の1以上あること、1年を超えて勤めることが確実であること、前の会社(や関係の深い会社)への再就職でないこと、原則として雇用保険の被保険者になること、過去3年以内に再就職手当などを受けていないこと、受給手続きより前に内定していた会社でないこと、給付制限がある人は待期満了後1か月はハローワーク等の紹介による就職であること、の全部が必要です。
申請はいつまでですか。
再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に提出します(本人・代理人・郵送)。
早く就職したほうが得ですか。
支給残日数が多いほど、また3分の2以上残っていれば給付率が70%になるので、早く就職するほど再就職手当は多くなります。所定給付日数270日なら、残り180日以上で70%、90日以上で60%です。
就業促進定着手当とは何ですか。
再就職手当を受けた人が、再就職先に6か月以上雇われ、その6か月の賃金が離職前の賃金より低い場合に受けられる手当です(ハローワークのリーフレット)。

出典と適用年度

適用年度:令和8年8月1日〜令和9年7月31日最終確認:2026年10月2日

厚生労働省・ハローワーク
再就職手当のご案内(令和8年8月)
厚生労働省
雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和8年8月1日から)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 3分の2以上残し → 70%
    基本手当日額 × 残日数
  • 3分の1以上残し → 60%
    それ未満は対象外
  • 日額の上限
    60歳未満6,745円・60〜64歳5,454円
  • 申請は1か月以内
    就職日の翌日から