登録免許税の計算:家を買うといくら?(軽減税率・相続・贈与)

最終確認:2026年10月3日国税庁 No.7191(令和8年4月1日現在法令等)軽減は2027年3月31日まで

土地・建物の評価額と住宅ローンの額を入れると、登記にかかる登録免許税を出します。住宅用家屋の軽減税率(新築0.15%・中古0.3%・ローン0.1%)、土地1.5%、相続0.4%・贈与2%まで。

登記の内容を入れる

円 固定資産税評価額(なければ0)
円 新築で評価額がないときは登記所が認定する価額
自分で住む・床面積50㎡以上など。住宅以外や要件に合わないときは「使わない」
円 抵当権の設定(ローンがなければ0)
登録免許税(合計)
198,000円

土地の所有権移転(売買):10,000,000円 × 1.5% = 150,000円(本則2%なら200,000円)

建物の所有権保存(新築):12,000,000円 × 0.15% = 18,000円(本則0.4%なら48,000円)

抵当権の設定(住宅ローン):30,000,000円 × 0.1% = 30,000円(本則0.4%なら120,000円)

軽減税率で 170,000円 安くなります。住宅用家屋・ローンの軽減は2027年3月31日まで(床面積50㎡以上、自分で住む、取得後1年以内の登記、市町村の証明書など)、土地は2029年3月31日まで

登録免許税は合計198,000円

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登録免許税の税率(不動産)

登記本則住宅などの軽減
土地の売買(所有権移転)2%1.5%
2029年3月31日まで
建物の新築(所有権保存)0.4%0.15%
長期優良・低炭素は0.1%
中古住宅の売買(所有権移転)2%0.3%
住宅ローンの抵当権設定0.4%0.1%
相続(土地・建物)0.4%—
贈与(土地・建物)2%—

※ 国税庁 No.7191。住宅の軽減は個人が自分で住む住宅用家屋で、床面積50㎡以上・取得後1年以内の登記などの要件があります。

よくある質問

登録免許税はどう計算しますか。
課税標準 × 税率です。土地・建物の課税標準は、原則として固定資産課税台帳の価格(固定資産税評価額)で、住宅ローンの抵当権は借入額(債権金額)です(国税庁 No.7191)。課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て、税額が1,000円に満たないときは1,000円です(登録免許税法19条・国税通則法118条・119条)。
家を買うときの軽減税率は?
個人が自分で住む住宅用家屋なら、新築の保存登記0.15%(本則0.4%)、中古の移転登記0.3%(本則2%)、住宅ローンの抵当権設定0.1%(本則0.4%)です(2027年3月31日まで)。認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築は0.1%。土地の売買は1.5%(本則2%、2029年3月31日まで)です(国税庁 No.7191)。
軽減税率の要件は?
床面積が50㎡以上であること、新築または取得から1年以内の登記であることなどの要件があり、登記の申請に家屋がある市町村などの証明書を付けます。登記したあとに証明書を出しても軽減は受けられません(国税庁 No.7191)。
新築で評価額がまだないときは?
固定資産課税台帳に価格がないときは、登記官が認定した価額が課税標準になります。管轄の登記所(法務局)に問い合わせてください(国税庁 No.7191)。
相続の登録免許税は?
0.4%です。価額100万円以下の土地の相続登記などは、2027年3月31日まで免税の措置があります(国税庁 No.7191)。
司法書士の費用は入っていますか。
入っていません。このページは税金(登録免許税)だけです。

出典と適用年度

適用年度:令和8年4月1日現在法令等最終確認:2026年10月3日

国税庁
No.7191 登録免許税の税額表
e-Gov法令検索
登録免許税法(第15条・第19条、別表第一)
e-Gov法令検索
国税通則法(第118条・第119条 端数計算)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。