登録免許税の計算:家を買うといくら?(軽減税率・相続・贈与)
土地・建物の評価額と住宅ローンの額を入れると、登記にかかる登録免許税を出します。住宅用家屋の軽減税率(新築0.15%・中古0.3%・ローン0.1%)、土地1.5%、相続0.4%・贈与2%まで。
登記の内容を入れる
- 円 固定資産税評価額(なければ0)
- 円 新築で評価額がないときは登記所が認定する価額
- 自分で住む・床面積50㎡以上など。住宅以外や要件に合わないときは「使わない」
- 円 抵当権の設定(ローンがなければ0)
土地の所有権移転(売買):10,000,000円 × 1.5% = 150,000円(本則2%なら200,000円)
建物の所有権保存(新築):12,000,000円 × 0.15% = 18,000円(本則0.4%なら48,000円)
抵当権の設定(住宅ローン):30,000,000円 × 0.1% = 30,000円(本則0.4%なら120,000円)
軽減税率で 170,000円 安くなります。住宅用家屋・ローンの軽減は2027年3月31日まで(床面積50㎡以上、自分で住む、取得後1年以内の登記、市町村の証明書など)、土地は2029年3月31日まで
登録免許税は合計198,000円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・e-Gov法令検索(法律)が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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登録免許税の税率(不動産)
| 登記 | 本則 | 住宅などの軽減 |
|---|---|---|
| 土地の売買(所有権移転) | 2% | 1.5% 2029年3月31日まで |
| 建物の新築(所有権保存) | 0.4% | 0.15% 長期優良・低炭素は0.1% |
| 中古住宅の売買(所有権移転) | 2% | 0.3% |
| 住宅ローンの抵当権設定 | 0.4% | 0.1% |
| 相続(土地・建物) | 0.4% | — |
| 贈与(土地・建物) | 2% | — |
※ 国税庁 No.7191。住宅の軽減は個人が自分で住む住宅用家屋で、床面積50㎡以上・取得後1年以内の登記などの要件があります。
よくある質問
登録免許税はどう計算しますか。
家を買うときの軽減税率は?
軽減税率の要件は?
新築で評価額がまだないときは?
相続の登録免許税は?
司法書士の費用は入っていますか。
出典と適用年度
- 国税庁
- No.7191 登録免許税の税額表
- e-Gov法令検索
- 登録免許税法(第15条・第19条、別表第一)
- e-Gov法令検索
- 国税通則法(第118条・第119条 端数計算)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。