住宅ローン控除シミュレーション:13年間でいくら戻る?(2026年・2027年入居)

最終確認:2026年10月3日国税庁 No.1211-1・1211-3[令和8年4月1日現在法令等]・総務省

住宅の種類・借入額・年収を入れると、住宅ローン控除で減る所得税と住民税を年ごとに出します。借入限度額と控除期間、年末残高の0.7%、所得税から引ききれない分の住民税(97,500円まで)、引ききれずに残る額まで。

住宅・ローン・年収を入れる

建売住宅・新築マンションも「新築」
証明書(住宅省エネルギー性能証明書など)で確認
月
万円 土地を含む。補助金をもらったら引いた額
万円
%
年
万円
人 16歳以上の扶養親族(配偶者は入れない)
その他
減る税金(控除期間の合計)
2,983,310円

借入限度額 3,500万円・控除期間 13年(2026年分〜2038年分)

1年目: 年末残高 3,936.1万円 → 控除できる額 245,000円、減る税金 246,770円(所得税 149,270円・住民税 97,500円)

税金が控除額より少ないため、13年間で 6,500円 は引ききれません(所得税 年146,200円、住民税から引ける上限 年97,500円)

住宅ローン控除で減る税金は13年間で2,983,310円

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年ごとの控除額

年分年末残高円控除できる額円減る税金円
2026年
1年目
39,361,491245,000246,770
2027年
2年目
38,395,712245,000246,770
2028年
3年目
37,420,231245,000246,770
2029年
4年目
36,434,953245,000246,770
2030年
5年目
35,439,773245,000246,770
2031年
6年目
34,434,598241,000244,070
2032年
7年目
33,419,326233,900236,970
2033年
8年目
32,393,853226,700229,770
2034年
9年目
31,358,079219,500222,570
2035年
10年目
30,311,899212,100215,170
2036年
11年目
29,255,209204,700207,770
2037年
12年目
28,187,903197,300200,370
2038年
13年目
27,109,874189,700192,770

※ 年末残高は、入居した月に借りて翌月から返す(ボーナス払いなし)として計算。控除できる額は「年末残高(取得価格が少なければその額。借入限度額まで)× 0.7%」の100円未満切り捨て。減る税金は所得税(復興特別所得税を含む)と翌年度の住民税の合計。税額は給与だけの人の概算(40歳未満・協会けんぽ全国平均の料率で社会保険料を計算、令和8年分の税制と同じ年収が続くとして計算)で、生命保険料控除・配偶者控除などは入れていません。

借入限度額と控除期間(2026年・2027年入居)

住宅の区分新築中古住宅
認定長期優良・低炭素住宅4,500万円
子育て等 5,000万円・13年
3,500万円
子育て等 4,500万円・13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円
子育て等 4,500万円・13年
3,500万円
子育て等 4,500万円・13年
省エネ基準適合住宅2,000万円
子育て等 3,000万円・13年
2,000万円
子育て等 3,000万円・13年
その他の住宅対象外
2023年までの建築確認なら2,000万円・10年
2,000万円
10年

※ 国税庁 No.1211-1・No.1211-3。「子育て等」は特例対象個人(40歳未満で配偶者がいるなど)の借入限度額。控除額は年末残高等 × 0.7%。

よくある質問

住宅ローン控除はいくら戻りますか。
年末のローン残高(取得価格が少なければその額)の0.7%が、所得税から引かれます(100円未満切り捨て)。上限は住宅の区分で決まり、2026年に入居した新築のZEH水準省エネ住宅なら借入限度額3,500万円で年24.5万円まで、13年間です(国税庁 No.1211-1)。年収600万円・借入4,000万円の例では、13年間で2,983,310円になります。
所得税から引ききれないときは?
残りは翌年度の住民税から引かれます。ただし上限は「所得税の課税総所得金額等の5%」で、97,500円までです(総務省)。市区町村への申告はいりません。所得税が少ない人は、控除できる額をすべては使えないことがあります。
住宅ローン控除は何年間ですか。いつまで?
2026年・2027年に住み始めた場合、新築の認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合住宅は13年間、中古住宅は認定住宅等が13年間、その他の住宅が10年間です。制度は2030年(令和12年)12月31日までに住み始めた人が対象です(国税庁 No.1211-1・No.1211-3)。
省エネ基準を満たさない新築住宅は?
2024年以後に住み始めた新築の「その他の住宅」は、原則として住宅ローン控除の対象外です。2023年12月31日までに建築確認を受けたもの(または2024年6月30日までに建築されたもの)は、借入限度額2,000万円・10年間で受けられます。
子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せとは?
年齢40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養親族がいる人(特例対象個人)は、認定住宅等の借入限度額が上乗せされます(新築の認定住宅5,000万円、ZEH水準4,500万円、省エネ基準3,000万円など)。2026年以後に床面積40㎡以上50㎡未満の認定住宅等に住んだ場合は上乗せがありません。
受けるための主な条件は?
住宅を取得してから6か月以内に住むこと、床面積50㎡以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満の住宅は、認定住宅等などに限り1,000万円以下)、返済期間10年以上のローンなどです。1年目は確定申告が必要で、会社員は2年目から年末調整で受けられます(国税庁 No.1211-1)。

出典と適用年度

適用年度:令和8年4月1日現在法令等(2026年・2027年に住み始めた場合)最終確認:2026年10月3日

国税庁
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
国税庁
No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
総務省
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方(個人住民税の住宅ローン控除)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。