住宅ローン控除シミュレーション:13年間でいくら戻る?(2026年・2027年入居)
住宅の種類・借入額・年収を入れると、住宅ローン控除で減る所得税と住民税を年ごとに出します。借入限度額と控除期間、年末残高の0.7%、所得税から引ききれない分の住民税(97,500円まで)、引ききれずに残る額まで。
住宅・ローン・年収を入れる
- 建売住宅・新築マンションも「新築」
- 証明書(住宅省エネルギー性能証明書など)で確認
- 月
- 万円 土地を含む。補助金をもらったら引いた額
- 万円
- %
- 年
- 万円
- 人 16歳以上の扶養親族(配偶者は入れない)
- その他
借入限度額 3,500万円・控除期間 13年(2026年分〜2038年分)
1年目: 年末残高 3,936.1万円 → 控除できる額 245,000円、減る税金 246,770円(所得税 149,270円・住民税 97,500円)
税金が控除額より少ないため、13年間で 6,500円 は引ききれません(所得税 年146,200円、住民税から引ける上限 年97,500円)
住宅ローン控除で減る税金は13年間で2,983,310円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・総務省・住宅金融支援機構が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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年ごとの控除額
| 年分 | 年末残高円 | 控除できる額円 | 減る税金円 |
|---|---|---|---|
| 2026年 1年目 | 39,361,491 | 245,000 | 246,770 |
| 2027年 2年目 | 38,395,712 | 245,000 | 246,770 |
| 2028年 3年目 | 37,420,231 | 245,000 | 246,770 |
| 2029年 4年目 | 36,434,953 | 245,000 | 246,770 |
| 2030年 5年目 | 35,439,773 | 245,000 | 246,770 |
| 2031年 6年目 | 34,434,598 | 241,000 | 244,070 |
| 2032年 7年目 | 33,419,326 | 233,900 | 236,970 |
| 2033年 8年目 | 32,393,853 | 226,700 | 229,770 |
| 2034年 9年目 | 31,358,079 | 219,500 | 222,570 |
| 2035年 10年目 | 30,311,899 | 212,100 | 215,170 |
| 2036年 11年目 | 29,255,209 | 204,700 | 207,770 |
| 2037年 12年目 | 28,187,903 | 197,300 | 200,370 |
| 2038年 13年目 | 27,109,874 | 189,700 | 192,770 |
※ 年末残高は、入居した月に借りて翌月から返す(ボーナス払いなし)として計算。控除できる額は「年末残高(取得価格が少なければその額。借入限度額まで)× 0.7%」の100円未満切り捨て。減る税金は所得税(復興特別所得税を含む)と翌年度の住民税の合計。税額は給与だけの人の概算(40歳未満・協会けんぽ全国平均の料率で社会保険料を計算、令和8年分の税制と同じ年収が続くとして計算)で、生命保険料控除・配偶者控除などは入れていません。
借入限度額と控除期間(2026年・2027年入居)
| 住宅の区分 | 新築 | 中古住宅 |
|---|---|---|
| 認定長期優良・低炭素住宅 | 4,500万円 子育て等 5,000万円・13年 | 3,500万円 子育て等 4,500万円・13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 子育て等 4,500万円・13年 | 3,500万円 子育て等 4,500万円・13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 子育て等 3,000万円・13年 | 2,000万円 子育て等 3,000万円・13年 |
| その他の住宅 | 対象外 2023年までの建築確認なら2,000万円・10年 | 2,000万円 10年 |
※ 国税庁 No.1211-1・No.1211-3。「子育て等」は特例対象個人(40歳未満で配偶者がいるなど)の借入限度額。控除額は年末残高等 × 0.7%。
よくある質問
住宅ローン控除はいくら戻りますか。
所得税から引ききれないときは?
住宅ローン控除は何年間ですか。いつまで?
省エネ基準を満たさない新築住宅は?
子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せとは?
受けるための主な条件は?
出典と適用年度
- 国税庁
- No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁
- No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 総務省
- 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方(個人住民税の住宅ローン控除)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。