遺族年金はいくら・いつまで?遺族基礎年金・遺族厚生年金を計算(令和8年度)

最終確認:2026年10月3日日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」

亡くなった人の年金と家族の状況を入れると、遺族年金の年額・月額と、いつまで受け取れるかを出します。子の加算、300月のみなし、中高齢の寡婦加算、30歳未満の5年、夫の55歳、65歳からの差額、寡婦年金・死亡一時金まで。

亡くなった人と家族のことを入れる

亡くなった人に生計を維持されていた人(原則として年収850万円未満)
会社員・公務員は厚生年金。自営業などは国民年金だけ
働いていた(厚生年金に加入中)なら300月未満でも300月で計算。老齢厚生年金の受給中・加入25年以上の人は実際の月数
円 厚生年金に入っていた間の平均(賞与を含む)
か月 15年なら180か月
歳 亡くなったときの年齢
18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級は20歳未満)で、結婚していない子
遺族年金(年額・いま)
1,848,744円

遺族基礎年金(子の加算を含む) 1,334,900円 + 遺族厚生年金 513,844円

月あたり約154,062円(偶数月に2か月分 約308,124円)

いつまで: 末子が18歳になった年度末まで(あと約13年)

遺族年金は年1,848,744円(いま、末子が18歳になった年度末まで)

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これから受け取る遺族年金(期間ごと)

期間と受け取る年金年額
いま
末子が18歳になった年度末まで(あと約13年)
・遺族基礎年金(子の加算を含む) 1,334,900円
・遺族厚生年金 513,844円
1,848,744円
末子が18歳の年度末の後
65歳まで
・遺族厚生年金 513,844円
・中高齢の寡婦加算 635,500円
1,149,344円
65歳から
生涯(再婚などで終わる)
・遺族厚生年金 513,844円
513,844円

※ 子の年齢は「18歳になった年度の3月31日まで」をおおよその年数で示しています。上の子が先に18歳の年度末を過ぎると、その子の加算はなくなります。65歳からは、このほかに自分の老齢基礎年金があります。報酬比例部分を平均年収から出すときは、平成15年4月以降の式で再評価率を使わない概算です。保険料の納付要件・生計維持の要件を満たしている前提です。

遺族基礎年金の額(令和8年度)

子の人数子のある配偶者子だけ(合計)
1人1,091,100円847,300円
2人1,334,900円1,091,100円
3人1,416,200円1,172,400円
4人1,497,500円1,253,700円

※ 昭和31年4月1日以前に生まれた配偶者は、基本の額が844,900円。子だけが受け取るときは、合計を子の人数で分けます。

死亡一時金(国民年金)

保険料の納付月数金額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

※ 国民年金の第1号被保険者として36月以上納めた人が亡くなり、遺族基礎年金を受け取れる人がいないとき。付加保険料を36月以上納めていれば8,500円を加算。死亡日の翌日から2年で請求できなくなります。寡婦年金と両方を受け取れるときは、どちらか一方です。

よくある質問

遺族年金はいくらもらえますか。
子のある配偶者の遺族基礎年金は年847,300円に子の加算(1・2人目 各243,800円、3人目から各81,300円)。子が2人なら1,334,900円です。会社員・公務員だった人が亡くなると、さらに遺族厚生年金(亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4)があります。在職中に亡くなったときなどは、加入期間が300月(25年)未満でも300月として計算します(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。
遺族年金はいつまでもらえますか。
遺族基礎年金は、子が18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級の子は20歳まで)です。妻の遺族厚生年金は、再婚などをしない限り続きますが、夫が亡くなったときに30歳未満で子のない妻は5年間です。中高齢の寡婦加算は65歳までです(遺族年金ガイド)。
子どもがいない場合は?
遺族基礎年金はありません。会社員・公務員だった夫が亡くなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取れ、夫の死亡時に40歳以上65歳未満なら中高齢の寡婦加算(年635,500円)が65歳までつきます。国民年金だけの夫が亡くなった場合は、寡婦年金(妻が60〜65歳の間)か死亡一時金(120,000円〜320,000円)のどちらかです。
妻が亡くなった夫も受け取れますか。
子のある夫は遺族基礎年金を受け取れます(年齢の条件なし)。遺族厚生年金は、妻の死亡当時55歳以上の夫だけで、受け取りは60歳からです(遺族基礎年金を受けている間は60歳前でも)。子のある55歳以上の夫が受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません(日本年金機構)。
65歳以上で自分の年金もある場合は?
65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取れる人は、それを全額受け取り、遺族厚生年金はそれに相当する額が支給停止になります。配偶者の死亡による遺族厚生年金は、①「3/4の額」と②「①の2/3 + 自分の老齢厚生年金の1/2」の高いほうです。ガイドの例(①60万円、自分の老齢厚生年金50万円)では②の650,000円で、差額の150,000円を遺族厚生年金として受け取ります。
遺族年金をもらえる人の条件は?
亡くなった人に生計を維持されていた家族で、原則として年収850万円未満の人です。優先順位は「子のある配偶者」→「子」→「子のない配偶者」→「父母」→「孫」→「祖父母」で、いちばん上の人が受け取ります。亡くなった人の保険料の納付要件もあります(遺族年金ガイド)。
遺族年金に税金はかかりますか。
国民年金・厚生年金などの遺族年金には、所得税も相続税もかかりません(国税庁 No.1605)。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度の年金額最終確認:2026年10月3日

日本年金機構
遺族年金ガイド 令和8年度版(受給要件・年金額・中高齢の寡婦加算・他の年金との調整・失権・寡婦年金・死亡一時金)
日本年金機構
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構
遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
国税庁
No.1605 遺族の方に支給される公的年金等(遺族年金は所得税がかからない)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 遺族基礎年金
    子のある配偶者・子に、847,300円+子の加算
  • 遺族厚生年金
    報酬比例部分 × 3/4(在職中は300月で計算)
  • 中高齢の寡婦加算
    40〜65歳の妻に635,500円
  • 30歳未満・子なしの妻
    遺族厚生年金は5年間
  • 夫
    遺族厚生年金は55歳以上、60歳から