勤務時間の計算:実働・休憩・残業・深夜を出勤と退勤から

最終確認:2026年10月2日労働基準法32条・34条・37条(e-Gov)にもとづく日をまたぐ勤務もOK

出勤・退勤の時刻と休憩を入れると、実働時間と、1日8時間を超えた時間・深夜(22時〜5時)の時間を計算します。休憩が法律の最低限を満たすか、時給ならその日の賃金(割増込み)まで。

出勤・退勤と休憩を入れる

出勤より前の時刻なら、次の日の退勤として計算します
分
分 深夜に休憩を取ったときだけ
円 入れるとその日の賃金を出します(空欄でもよい)
実働時間
10時間30分

10.5時間(10進数)拘束 11時間30分・休憩 60分

法定時間外(1日8時間を超えた分) 2時間30分深夜(22時〜5時) 0分

休憩は足りています(労働時間が8時間を超えるので1時間以上:労働基準法34条)

時給1,500円なら、この日の賃金 16,688円(基本 15,750円 + 時間外の割増 938円 + 深夜の割増 0円)

実働10時間30分(時間外2時間30分・深夜0分)、この日の賃金16,688円

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休憩時間の決まり(労働基準法34条)

労働時間休憩
6時間以下(6時間ちょうどを含む)法律の決まりはなし
6時間を超え、8時間以下45分以上
8時間を超える1時間以上

※ 休憩は労働時間の途中に与え、自由に使わせる決まりです(同条)。

割増賃金の率

どんな時間か割増根拠
時間外(1日8時間・1週40時間を超えた分)25%以上労働基準法37条・平成6年政令第5号
時間外(1か月60時間を超えた分)50%以上労働基準法37条
深夜(22時〜5時)25%以上労働基準法37条
時間外が深夜に及ぶ50%以上
(60時間超の分は75%以上)
労働基準法施行規則20条
休日(法定休日)35%以上平成6年政令第5号
休日が深夜に及ぶ60%以上労働基準法施行規則20条

よくある質問

勤務時間が6時間ちょうどなら、休憩はいりますか。
法律ではいりません。休憩が必要なのは労働時間が6時間を「超える」とき(45分以上)と、8時間を「超える」とき(1時間以上)です(労働基準法34条)。6時間1分なら45分、8時間ちょうどなら45分、8時間1分なら1時間が必要です。
休憩時間は勤務時間に入りますか。
労働時間には入りません。法定労働時間は「休憩時間を除き」1日8時間・1週40時間です(労働基準法32条)。このページの実働時間は、拘束時間(出勤から退勤まで)から休憩を引いた時間です。
深夜は何時からですか。
午後10時から午前5時までです。この時間の労働には、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金が必要です(労働基準法37条)。深夜に休憩を取ったときは「うち22時〜5時の休憩」に入れると、深夜の時間から引きます。
残業が深夜に及ぶと、割増はいくらですか。
時間外の2割5分と深夜の2割5分を合わせて5割以上です(労働基準法施行規則20条)。1か月60時間を超えた時間外が深夜に及ぶ分は7割5分以上です。このページは1日の計算なので、60時間を超えた分の割増は残業代の計算で月の時間から出してください。
法定時間外と残業は同じですか。
会社の所定労働時間(たとえば7時間30分)を超えた時間を残業と呼ぶことがありますが、割増賃金が必要なのは法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた時間です(労働基準法32条・37条)。このページは1日8時間を超えた分を出しています。週40時間を超えた分は含みません。
時給の人のその日の賃金は?
時給を入れると、実働時間 × 時給の基本に、時間外の割増(2割5分)と深夜の割増(2割5分)を足して出します(1円未満は四捨五入)。会社の決まりで割増率がこれより高いこともあります。

出典と適用年度

適用年度:2026年10月時点の法令最終確認:2026年10月2日

e-Gov法令検索
労働基準法(第12条 平均賃金・第39条 年次有給休暇・第115条 時効)
e-Gov法令検索
労働基準法施行規則(第24条の3 比例付与・第25条 通常の賃金)
e-Gov法令検索
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(時間外25%・休日35%)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 法定労働時間
    1日8時間・1週40時間(休憩を除く)
  • 休憩
    6時間超で45分、8時間超で1時間
  • 深夜
    22時〜5時は25%以上の割増
  • 時間外+深夜
    50%以上