相続税の計算:いくらかかる?基礎控除・早見表・二次相続まで

最終確認:2026年10月1日国税庁タックスアンサーの計算方法(速算表・基礎控除・配偶者の税額軽減・2割加算)

遺産と家族構成を入れると、相続税の総額と一人ひとりの納付額を計算します。死亡保険金・死亡退職金の非課税枠、借入金・葬式費用、自宅の土地の特例(小規模宅地等)、生前贈与の加算にも対応し、配偶者の取り分を変えたときの「二次相続」まで比べられます。

遺産と家族を入れる

必須
万円 死亡保険金・死亡退職金は下に分けて入れる
任意
万円
任意
万円
任意
万円
任意
評価額 万円 面積 ㎡ 配偶者か同居の子が相続する場合。遺産の額に含めたうえで入れる
任意
万円 2026年中の相続なら亡くなる前3年以内の贈与
亡くなった子は数えない
亡くなった子の子(孫)
   
子も孫もいないとき
子・孫・親がいないとき(2割加算)

計算の流れ

課税価格の合計(非課税枠・債務・特例を反映)100,000,000円
 − 基礎控除(3,000万円+600万円×3人)− 48,000,000円
課税遺産総額52,000,000円
相続税の総額(法定相続分で分けたと仮定して速算表)6,300,000円
相続人法定相続分課税価格税額2割加算配偶者の軽減納付税額
配偶者50%5,000万円3,150,000—−3,150,0000円
子125%2,500万円1,575,000——1,575,000円
子225%2,500万円1,575,000——1,575,000円

※ 遺産は相続税評価額(土地は路線価など)で入れてください。未成年者控除・障害者控除・相次相続控除などの税額控除は入れていない概算です。

相続税の合計(納付額・概算)
3,150,000円

課税価格 1億円基礎控除 4,800万円実効税率 3.1%

申告が必要です(死亡を知った日の翌日から10か月以内)

遺産1億円・配偶者と子2人の相続税は合計3,150,000円

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二次相続まで比べる:配偶者はいくら相続すると得か

配偶者が多く相続すると今回の税金は減りますが、配偶者が亡くなったときに子が払う税金(二次相続)が増えます。配偶者の取り分ごとに、2回分の合計を比べます(配偶者自身の財産は0円、子の人数は同じとした概算)。

0200万400万600万800万0%25%50%75%100% 配偶者の取得割合 0% 一次相続 6,300,000円25% 一次相続 4,725,000円50% 一次相続 3,150,000円50% 二次相続 800,000円75% 一次相続 1,575,000円75% 二次相続 3,950,000円100% 二次相続 7,700,000円

今回(一次相続)配偶者が亡くなったとき(二次相続)

配偶者の取得割合一次相続二次相続合計
0%6,300,00006,300,000
25%4,725,00004,725,000
50%3,150,000800,0003,950,000
75%1,575,0003,950,0005,525,000
100%07,700,0007,700,000

※ 例は遺産1億円・配偶者と子2人。法定相続分(50%)なら合計3,950,000円。実際には配偶者の生活資金、自宅の特例、二次相続までの年数や財産の増減も考えて決めます。

相続税の基礎控除と非課税枠(法定相続人の数ごと)

法定相続人基礎控除死亡保険金の非課税枠死亡退職金の非課税枠
1人3,600万円500万円500万円
2人4,200万円1,000万円1,000万円
3人4,800万円1,500万円1,500万円
4人5,400万円2,000万円2,000万円
5人6,000万円2,500万円2,500万円
6人6,600万円3,000万円3,000万円

※ 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続放棄した人も数に入れ、養子は実子がいれば1人・いなければ2人まで。基礎控除以下なら申告も納税も不要です。

相続税の早見表(遺産額 × 家族構成)

配偶者がいる場合は法定相続分どおり相続し、配偶者の税額軽減を使ったときの家族全体の納付額(万円)です。

遺産(課税価格)配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人子1人(配偶者なし)子2人(配偶者なし)子3人(配偶者なし)
5,000万円401001608020
7,000万円160112.580480320220
1億円385315262.51,220770630
1億5,000万円920747.56652,8601,8401,440
2億円1,6701,3501,217.54,8603,3402,459.9
3億円3,4602,8602,5409,1806,9205,460
5億円7,6056,5555,962.519,00015,21012,979.9
10億円19,75017,81016,634.945,82039,50035,000

※ 単位は万円。死亡保険金・退職金・債務・特例・未成年者控除などの税額控除は含まない概算です。

相続税の税率(速算表)

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%—
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

※ 実際に取得した額にかけるのではなく、課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定した額に税率をかけて合計し(相続税の総額)、それを実際の取得割合で分けます。

法定相続分と2割加算

相続人配偶者そのほか2割加算
配偶者と子2分の1子全員で2分の1(亡くなった子の分は、その子の子が等分)なし
配偶者と親3分の2親全員で3分の1なし
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹全員で4分の1兄弟姉妹は2割加算
配偶者だけ全部——

※ 父母・兄弟姉妹は、子(孫を含む)がいないときに相続人になります。半血の兄弟姉妹の相続分は全血の半分です(この計算機は全血として計算)。

申告までの流れ

  1. 遺産と債務を洗い出す:預貯金・不動産(路線価などで評価)・株・保険金・退職金、借入金・葬式費用。
  2. 相続人と遺産の分け方を決める:遺言書がなければ遺産分割協議。
  3. 基礎控除を超えるか確認:超えれば、税額が0円になる場合(配偶者の軽減・小規模宅地等の特例)でも申告が必要。
  4. 死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税(亡くなった人の住所地の税務署)。

よくある質問

相続税はいくらからかかりますか。
遺産(死亡保険金などの非課税枠や借入金・葬式費用を引いたあと)が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるとかかります。配偶者と子2人なら4,800万円、子2人だけなら4,200万円です。基礎控除以下なら申告も納税も要りません。
相続税の基礎控除は一人当たりいくらですか。
法定相続人1人あたり600万円で、これに定額の3,000万円を足します。1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。相続を放棄した人も数に入れますが、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか数えません。
配偶者は相続税がかからないのですか。
配偶者の税額の軽減により、配偶者が実際に取得した遺産が1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、配偶者には相続税がかかりません。ただし軽減を受けるには、税額が0円でも相続税の申告が必要です。また配偶者が多く相続すると、配偶者が亡くなったときの「二次相続」で子の税金が増えることがあります(下の比較を参照)。
生命保険金に相続税はかかりますか。
相続人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象ですが、500万円×法定相続人の数までは非課税です。死亡退職金にも別に同じ額の非課税枠があります。相続人以外(孫など)が受け取った保険金には非課税枠はありません。
兄弟姉妹が相続すると税金が高くなるのはなぜですか。
配偶者・父母・子(代襲相続人の孫を含む)以外の人が相続すると、相続税額が2割加算されます。兄弟姉妹、甥・姪、子が生きている場合の孫養子などが対象です。
自宅の土地はどう評価されますか。
亡くなった人が住んでいた土地を、配偶者や同居していた子などが相続する場合は小規模宅地等の特例で、330㎡までの部分の評価額が80%減額されます(特定居住用宅地等)。要件が細かいので、使えるかは税理士や税務署に確認してください。この特例を使うには申告が必要です。
亡くなる前に贈与した財産はどうなりますか。
一定の期間内に亡くなった人から贈与を受けていた相続人などは、その贈与財産を相続財産に加算します。期間は、相続が2026年12月31日までなら3年以内、2027年から2030年は2024年1月1日以後の贈与、2031年以降は7年以内と、段階的に長くなります。
未成年や障害のある相続人は税金が安くなりますか。
未成年者控除は18歳になるまでの年数1年につき10万円(例: 15歳9か月なら3年で30万円)、障害者控除は85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を、その人の相続税から引きます。引ききれない分は扶養義務者の相続税から引けます。このページの計算には入れていないので、該当する人は別に差し引いてください。
相続税の申告期限はいつですか。
死亡を知った日の翌日から10か月以内です(例: 1月6日に亡くなったら11月6日)。期限が土日祝日なら翌日です。期限までに遺産分割がまとまらないと配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えないため、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出して後から適用を受けます。

出典と適用年度

適用年度:2026年(令和8年)の相続最終確認:2026年10月1日

国税庁
No.4152 相続税の計算
国税庁
No.4155 相続税の税率(速算表)
国税庁
No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁
No.4157 相続税額の2割加算
国税庁
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(非課税限度額)
国税庁
No.4124 小規模宅地等の特例
国税庁
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁
No.4164 未成年者の税額控除
国税庁
No.4205 相続税の申告と納税

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。