出生後休業支援給付金の計算:育休「手取り10割」はいくら?(13%・最大28日)
休業前の月給と休む日数を入れると、出生後休業支援給付金(13%)と、育児休業の給付(67%)を合わせた額を出し、働いた場合の手取りと比べます。子の出生直後に両親がそれぞれ14日以上の育休をとると、最大28日分が上乗せされ、給付は賃金の80%になります。父親は、ママが産後休業をしていれば配偶者の育休は要りません。
休業開始時賃金日額 10,000円 × 28日 × 13%
出生時育児休業給付金(67%)187,600円と合わせて 224,000円(賃金の80%)
同じ28日を働いた場合の手取りはおよそ223,638円。給付は非課税で、育休中は社会保険料も免除されます
住民税は育休中も前年の所得にかかります(28日分でおよそ11,705円)
出生後休業支援給付金:賃金日額10,000円・28日で36,400円(67%と合わせて224,000円)月給別の給付額(28日休んだ場合)
| 月給 | 育休の給付 (67%) | 出生後休業 支援給付金 | 合計 (80%) | 働いた場合の 手取り | 手取りとの比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 93,800円 | 18,200円 | 112,000円 | 116,365円 | 96% |
| 20万円 | 125,054円 | 24,264円 | 149,318円 | 151,847円 | 98% |
| 25万円 | 156,327円 | 30,332円 | 186,659円 | 186,619円 | 100% |
| 30万円 | 187,600円 | 36,400円 | 224,000円 | 223,638円 | 100% |
| 35万円 | 218,854円 | 42,464円 | 261,318円 | 257,724円 | 101% |
| 40万円 | 250,127円 | 48,532円 | 298,659円 | 292,919円 | 102% |
| 45万円 | 281,400円 | 54,600円 | 336,000円 | 329,922円 | 102% |
| 50万円 | 310,290円 | 60,205円 | 370,495円 | 362,501円 | 102% |
| 60万円 | 310,290円 | 60,205円 | 370,495円 | 424,056円 | 87% |
※ 休業開始時賃金日額 = 月給 ÷ 30(令和8年8月1日〜の上限は日額16,540円・月額496,200円)。「働いた場合の手取り」は28日分(40歳未満・扶養なし・健康保険料率9.90%・住民税を含む2年目以降)の目安。育休中は社会保険料が免除され、給付は非課税なので、80%の給付で手取りとほぼ同じになります。
受けられる条件
- 対象期間:父親(養親を含む)は子の出生日から8週間、母親は16週間(産後休業の8週間のあと)を経過する日の翌日まで。
- その期間に、本人が産後パパ育休か育児休業を通算14日以上とること(給付は28日分まで)。
- 配偶者も対象期間(子の出生から8週間)に通算14日以上の育休をとること。ただし次の場合は配偶者の育休は要りません。
| 配偶者の状況 | 配偶者の育休 |
|---|---|
| 配偶者が出産し、産後休業をした(申請するのは父親) | 要らない |
| 配偶者が働いていない・自営業・フリーランスなど、雇われていない | 要らない |
| 配偶者がいない(ひとり親)、配偶者と子に法律上の親子関係がない | 要らない |
| 配偶者から暴力を受け別居中、日々雇用・育休を申し出られない有期雇用など | 要らない |
| 配偶者も会社員(雇用保険に入っている) | 14日以上必要 |
※ 雇用保険法第61条の10第2項、業務取扱要領60005。母親が申請する場合、父親(会社員)が子の出生から8週間以内に14日以上の育休をとる必要があります。
上限と手続き
休業開始時賃金日額には上限があり、令和8年8月1日〜は16,540円です。28日分の出生後休業支援給付金は最大60,205円、67%の出生時育児休業給付金は最大310,290円です。上限は毎年8月1日に見直されます。
申請は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請と同じ申請書で、勤務先を通じてハローワークに出します。配偶者の育休を要件とする場合は、配偶者の雇用保険の被保険者番号を書きます。育休中に賃金が払われても、出生後休業支援給付金は減りません(67%の給付が0円になる場合は、こちらも0円です)。
出生後休業支援給付金の計算ガイド:使い方と、もらえる人の条件
子どもが生まれてすぐの育休で、いつもの給付(67%)に上乗せされる13%の給付を計算します。何日休めば手取りがどれくらい保てるかがわかるので、育休の日数を決めるときの材料になります。
Qパパだけが
Aママが
こんなときに使えます
- パパが産後パパ育休を何日とるか、家計の手取りを見ながら決めたいとき
- 夫婦で育休をとるとき、それぞれの給付の合計を知りたいとき
- 勤務先から届いた支給決定の通知の金額を確かめたいとき
使い方
- 「休業前の月給」に、育休前6か月の給料(ボーナスを除く)の平均を入れます。
- 「育休の日数」に、対象期間(父親は子の出生から8週間)に休む日数を入れます。14日以上が条件で、給付は28日分までです。
- 「申請する人」と「配偶者の状況」を選びます。配偶者も会社員なら、配偶者の育休も14日以上必要です。
計算の例
月給32万円のパパが、ママの産後休業中に産後パパ育休を14日とると、出生後休業支援給付金は19,412円、67%の給付と合わせて119,459円です。28日に延ばすと、13%分は38,824円、合計は238,918円になります。
気をつけたいこと
- 67%の給付が0円になる月(休業中に働きすぎたときなど)は、出生後休業支援給付金も0円です。
- 母親が申請する場合は、父親(会社員)が子の出生から8週間以内に14日以上の育休をとっていることが必要です。
よくある質問
出生後休業支援給付金はいくらもらえますか。
「手取り10割」とはどういう意味ですか。
父親は、ママが専業主婦でももらえますか。
何日休めばもらえますか。
上限はいくらですか。
いつから始まった制度ですか。
出典と適用年度
- 厚生労働省
- 育児休業等給付について(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)
- 厚生労働省
- Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版。Q35〜Q43 出生後休業支援給付金、Q58〜Q77 育児時短就業給付金)
- 厚生労働省
- 雇用保険業務取扱要領 出生後休業支援給付(60001〜。配偶者の休業を要件としない場合、支給額)
- 厚生労働省
- 高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ(令和8年8月1日からの支給限度額)
- e-Gov法令検索
- 雇用保険法(第61条の10 出生後休業支援給付金、第61条の12 育児時短就業給付金)・施行規則第101条の47
本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額は、勤務先が届け出た賃金と休業・就業の日数をハローワークが確認して決めます。要件や申請のしかたは、勤務先の人事担当者か、事業所を管轄するハローワークにご確認ください。
要点
- 支給額
賃金日額 × 日数(28日まで)× 13% - 67%と合わせて
賃金の80%=手取り10割相当 - 条件
本人も配偶者も14日以上(例外あり) - 上限
28日で60,205円(令和8年8月1日〜)