有給休暇の計算:いつから何日もらえる?付与日数・パートの比例付与・時効
入社日と働き方を入れると、いま使える有給休暇の日数・次にもらえる日・時効で消える日を計算します。パート・アルバイトの比例付与、年5日の取得義務の期限、有給1日分の金額(3つの計算方法)まで。
入社日と働き方を入れる
- 週4日以下でも、週30時間以上なら「週5日以上」
- 開くと今日の日付になります
- 日 空欄なら前回分(11日)が全部残っているとして計算
- 日 2026年10月1日から。半日は0.5日
全労働日の8割以上出勤していることが条件です。業務上のけが・病気の休業、産前産後休業、育児休業・介護休業の期間は出勤したものとして数えます。
繰越分 8日(2027年9月30日まで)+ 今回分 12日(2028年9月30日まで)
次の付与:2027年10月1日に14日(勤続3年6か月)
年5日の取得義務:2027年9月30日までに、あと2日
勤続2年6か月(週5日以上)の有給休暇は今回12日、次は2027年10月1日に14日本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
もらえる有給休暇の一覧
| 付与日 | 日数 | 使える期限 | 年5日の期限 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/01勤続6か月 | 10日 | 2026/09/30 | 2025/09/30 |
| 2025/10/01勤続1年6か月 | 11日 | 2027/09/30 | 2026/09/30 |
| 2026/10/01勤続2年6か月 | 12日 | 2028/09/30 | 2027/09/30 |
| 2027/10/01勤続3年6か月 | 14日 | 2029/09/30 | 2028/09/30 |
| 2028/10/01勤続4年6か月 | 16日 | 2030/09/30 | 2029/09/30 |
| 2029/10/01勤続5年6か月 | 18日 | 2031/09/30 | 2030/09/30 |
| 2030/10/01勤続6年6か月 | 20日 | 2032/09/30 | 2031/09/30 |
| 2031/10/01勤続7年6か月 | 20日 | 2033/09/30 | 2032/09/30 |
その年の付与前回分(全部繰り越した場合)
※ 使える期限=時効(付与日から2年)。年5日の期限=会社が5日取らせる期限(付与が10日以上の年だけ)。棒の高さ=その年に持てる最大の日数(前回分を1日も使わなかった場合)。
有給休暇の付与日数の表(法律で決まっている日数)
| 継続勤務 | 週5日 以上 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 1年6か月 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 2年6か月 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 3年6か月 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| 4年6か月 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 5年6か月 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 6年6か月〜 | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
※ 単位は日。週4日以下の列(比例付与)は、週の所定労働時間が30時間未満の人。週以外の期間で労働日数が決まっている人は、1年間の所定労働日数で見ます(週5日以上=217日以上、週4日=169〜216日、週3日=121〜168日、週2日=73〜120日、週1日=48〜72日)。
有給休暇1日分の金額(3つの計算方法)
- 円
- 時間 時給のとき
- 日 月給のとき
- 円 残業代・手当を含む税込み。賞与は含めない
- 日 89〜92日
- 日 日給・時給の最低保障に使う
- 円 社会保険料の計算で確認できます
| 計算方法 | 1日分 | 使う条件 |
|---|---|---|
| ① 通常の賃金 | 14,286円 | 就業規則で決める(働いた日と同じ額) |
| ② 平均賃金 | 9,783円 | 就業規則で決める(9,782.60円) |
| ③ 標準報酬日額 | 10,000円 | 労使協定が必要 |
※ ① 時給×1日の所定労働時間、日給、月給÷その月の所定労働日数。② 直前3か月の賃金の総額÷その期間の総日数(日給・時給は、総額÷働いた日数×60%のほうが高ければそちら)。③ 標準報酬月額÷30。どの方法を使うかは会社の就業規則に書いてあります。月給の人は②が①より低くなりやすい(総日数には休日も入るため)。平均賃金は1銭未満を切り捨て、支払うときに1円未満を四捨五入。標準報酬日額は5円未満を切り捨て、5円以上10円未満を10円に切り上げ。
年5日の取得義務と、取り方のルール
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 対象の人 | その年に10日以上付与される人(前年からの繰越分は含めない)。パートでも10日以上なら対象 |
| 期限 | 付与日(基準日)から1年以内に5日。会社が本人の意見を聞いて日を指定する |
| 5日に数えるもの | 本人が取った日(繰越分も)、計画的付与の日、半日単位の休み(0.5日) |
| 数えないもの | 時間単位の有給、会社独自の特別休暇 |
| 時季変更権 | 事業の正常な運営が妨げられる場合だけ。「忙しい」だけでは不可 |
| 計画的付与 | 労使協定で、5日を超える部分の取得日を会社が割り振れる |
| 時間単位 | 労使協定があれば1時間単位で取れる(年5日分まで) |
| 管理簿 | 会社は人ごとに年次有給休暇管理簿を作り、3年間保存する |
よくある質問
有給休暇はいつからもらえますか。
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか。
有給休暇は何日まで貯められますか。
有給休暇の時効はいつですか。
年5日の取得義務とは何ですか。
有給休暇を取った日の給料はいくらですか。
会社は有給休暇の日を変えられますか。
有給休暇を取ると不利になりますか。
出典と適用年度
- e-Gov法令検索
- 労働基準法(第12条 平均賃金・第39条 年次有給休暇・第115条 時効)
- e-Gov法令検索
- 労働基準法施行規則(第24条の3 比例付与・第25条 通常の賃金)
- 厚生労働省
- 「年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています(リーフレット)
- 厚生労働省
- 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
- 千葉労働局
- 平均賃金(労働基準法第12条)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 入社6か月で10日
週5日以上・出勤率8割以上 - 最大で年20日
勤続6年6か月から - 時効は2年
貯められるのは最大40日 - パートも有給あり
日数は働く日数に比例 - 年5日は会社の義務
10日以上もらう人が対象