有給休暇の計算:いつから何日もらえる?付与日数・パートの比例付与・時効

最終確認:2026年10月2日労働基準法第39条・同施行規則第24条の3

入社日と働き方を入れると、いま使える有給休暇の日数・次にもらえる日・時効で消える日を計算します。パート・アルバイトの比例付与、年5日の取得義務の期限、有給1日分の金額(3つの計算方法)まで。

入社日と働き方を入れる

週4日以下でも、週30時間以上なら「週5日以上」
開くと今日の日付になります
日 空欄なら前回分(11日)が全部残っているとして計算
日 2026年10月1日から。半日は0.5日

全労働日の8割以上出勤していることが条件です。業務上のけが・病気の休業、産前産後休業、育児休業・介護休業の期間は出勤したものとして数えます。

いま使える有給休暇(残り)
20日

繰越分 8日(2027年9月30日まで)+ 今回分 12日(2028年9月30日まで)

次の付与:2027年10月1日に14日(勤続3年6か月)

年5日の取得義務:2027年9月30日までに、あと2日

勤続2年6か月(週5日以上)の有給休暇は今回12日、次は2027年10月1日に14日

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もらえる有給休暇の一覧

付与日日数使える期限年5日の期限
2024/10/01勤続6か月10日2026/09/302025/09/30
2025/10/01勤続1年6か月11日2027/09/302026/09/30
2026/10/01勤続2年6か月12日2028/09/302027/09/30
2027/10/01勤続3年6か月14日2029/09/302028/09/30
2028/10/01勤続4年6か月16日2030/09/302029/09/30
2029/10/01勤続5年6か月18日2031/09/302030/09/30
2030/10/01勤続6年6か月20日2032/09/302031/09/30
2031/10/01勤続7年6か月20日2033/09/302032/09/30
0102030400.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年7.5年 勤続年数 0.5年 その年の付与 10日1.5年 前回分(全部繰り越した場合) 10日1.5年 その年の付与 11日2.5年 前回分(全部繰り越した場合) 11日2.5年 その年の付与 12日3.5年 前回分(全部繰り越した場合) 12日3.5年 その年の付与 14日4.5年 前回分(全部繰り越した場合) 14日4.5年 その年の付与 16日5.5年 前回分(全部繰り越した場合) 16日5.5年 その年の付与 18日6.5年 前回分(全部繰り越した場合) 18日6.5年 その年の付与 20日7.5年 前回分(全部繰り越した場合) 20日7.5年 その年の付与 20日

その年の付与前回分(全部繰り越した場合)

※ 使える期限=時効(付与日から2年)。年5日の期限=会社が5日取らせる期限(付与が10日以上の年だけ)。棒の高さ=その年に持てる最大の日数(前回分を1日も使わなかった場合)。

有給休暇の付与日数の表(法律で決まっている日数)

継続勤務週5日
以上
週4日週3日週2日週1日
6か月107531
1年6か月118642
2年6か月129642
3年6か月1410852
4年6か月1612963
5年6か月18131063
6年6か月〜20151173

※ 単位は日。週4日以下の列(比例付与)は、週の所定労働時間が30時間未満の人。週以外の期間で労働日数が決まっている人は、1年間の所定労働日数で見ます(週5日以上=217日以上、週4日=169〜216日、週3日=121〜168日、週2日=73〜120日、週1日=48〜72日)。

有給休暇1日分の金額(3つの計算方法)

円
時間 時給のとき
日 月給のとき
円 残業代・手当を含む税込み。賞与は含めない
日 89〜92日
日 日給・時給の最低保障に使う
円 社会保険料の計算で確認できます
計算方法1日分使う条件
① 通常の賃金14,286円就業規則で決める(働いた日と同じ額)
② 平均賃金9,783円就業規則で決める(9,782.60円)
③ 標準報酬日額10,000円労使協定が必要

※ ① 時給×1日の所定労働時間、日給、月給÷その月の所定労働日数。② 直前3か月の賃金の総額÷その期間の総日数(日給・時給は、総額÷働いた日数×60%のほうが高ければそちら)。③ 標準報酬月額÷30。どの方法を使うかは会社の就業規則に書いてあります。月給の人は②が①より低くなりやすい(総日数には休日も入るため)。平均賃金は1銭未満を切り捨て、支払うときに1円未満を四捨五入。標準報酬日額は5円未満を切り捨て、5円以上10円未満を10円に切り上げ。

年5日の取得義務と、取り方のルール

項目ルール
対象の人その年に10日以上付与される人(前年からの繰越分は含めない)。パートでも10日以上なら対象
期限付与日(基準日)から1年以内に5日。会社が本人の意見を聞いて日を指定する
5日に数えるもの本人が取った日(繰越分も)、計画的付与の日、半日単位の休み(0.5日)
数えないもの時間単位の有給、会社独自の特別休暇
時季変更権事業の正常な運営が妨げられる場合だけ。「忙しい」だけでは不可
計画的付与労使協定で、5日を超える部分の取得日を会社が割り振れる
時間単位労使協定があれば1時間単位で取れる(年5日分まで)
管理簿会社は人ごとに年次有給休暇管理簿を作り、3年間保存する

よくある質問

有給休暇はいつからもらえますか。
入社から6か月続けて働き、その間の全労働日の8割以上出勤すると、最初の有給休暇がもらえます。週5日以上(または週30時間以上)働く人は10日。その後は1年ごとに増え、勤続6年6か月以上で年20日です。4月1日入社なら10月1日が最初の付与日です。
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか。
あります。正社員・パートなどの区分に関係なく、条件を満たせば必ず発生します。週30時間未満で、かつ週4日以下(または年216日以下)の人は、働く日数に応じた日数(比例付与)になります。週30時間以上なら、週4日以下でも正社員と同じ日数です。「うちの会社に有休はない」と言われても、条件を満たせば取る権利があります。
有給休暇は何日まで貯められますか。
有給休暇の時効は付与された日から2年なので、使わなかった分は翌年まで繰り越せます。持てるのは前回の付与分と今回の付与分までで、週5日以上・勤続6年6か月以上なら20日+20日=最大40日です。
有給休暇の時効はいつですか。
発生した日から2年で、時効により消えます(労働基準法第115条)。たとえば2025年10月1日に付与された分は、2027年9月30日まで使えます。
年5日の取得義務とは何ですか。
2019年4月から、年10日以上付与される人には、会社が付与日から1年以内に5日取らせなければなりません。10日かどうかはその年に付与される日数で決まり、前年からの繰越分は含めません。本人が取った日(繰越分を取った日も含む)や半日単位の休み(0.5日)は5日に数えますが、時間単位の有給や会社独自の特別休暇は数えません。
有給休暇を取った日の給料はいくらですか。
① 所定労働時間働いたときの通常の賃金、② 平均賃金、③ 健康保険の標準報酬月額の30分の1のどれかで、どれにするかは就業規則で決めます(③は労使協定が必要)。①なら働いた日と同じ額です。このページの下で3つを比べられます。
会社は有給休暇の日を変えられますか。
有給休暇は、原則として本人が指定した日に取れます。会社が日を変えられる(時季変更権)のは、同じ日に多くの人が休むなど事業の正常な運営が妨げられる場合だけで、「忙しいから」という理由だけでは認められません。
有給休暇を取ると不利になりますか。
会社は、有給休暇を取ったことを理由に、賃金を減らすなどの不利益な取扱いをしてはいけません(労働基準法附則第136条)。皆勤手当や賞与の計算で、有給の日を欠勤のように扱うことも含みます。

出典と適用年度

適用年度:2026年10月時点の法令最終確認:2026年10月2日

e-Gov法令検索
労働基準法(第12条 平均賃金・第39条 年次有給休暇・第115条 時効)
e-Gov法令検索
労働基準法施行規則(第24条の3 比例付与・第25条 通常の賃金)
厚生労働省
「年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています(リーフレット)
厚生労働省
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
千葉労働局
平均賃金(労働基準法第12条)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 入社6か月で10日
    週5日以上・出勤率8割以上
  • 最大で年20日
    勤続6年6か月から
  • 時効は2年
    貯められるのは最大40日
  • パートも有給あり
    日数は働く日数に比例
  • 年5日は会社の義務
    10日以上もらう人が対象