在職老齢年金の計算:2026年4月から65万円に。働きながらいくらもらえる?

最終確認:2026年10月2日令和8年度の支給停止調整額 65万円(令和7年度 51万円)

月給・賞与・年金の額を入れると、止まる年金の額と、毎月受け取る年金を計算します。月給からの標準報酬月額、賞与の端数と上限、加給年金の停止、改正前との差、あといくらまで働けるかまで。

月給・賞与・年金の額を入れる

万円 基本給・残業代・通勤手当などを含む税込み
万円
万円 なければ0
円 加給年金・経過的加算は含めない。ねんきん定期便などで確認
円 満額は年847,300円(令和8年度)。経過的加算も足してよい
円

65〜69歳で厚生年金に加入して働く人は、毎年9月1日の加入期間で10月分から年金額が見直されます(在職定時改定)。

毎月受け取る年金(在職老齢年金の調整後)
145,608円

老齢厚生年金 75,000円(支給停止 25,000円)

給与と年金の合計 745,608円/月

基準65万円を超えた分の半分が止まっています

改正前(令和7年度の51万円)なら停止 95,000円。月70,000円増えました

月給50万円・賞与60万円×2・老齢厚生年金年120万円なら、年金は月145,608円(在職老齢年金)

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計算の内訳

項目月額
標準報酬月額500,000円
標準賞与額の合計 ÷ 12100,000円
① 総報酬月額相当額600,000円
② 基本月額(老齢厚生年金 ÷ 12)100,000円
①+②700,000円
支給停止調整額(令和8年度)650,000円
超えた額50,000円
支給停止額(超えた額 ÷ 2)25,000円
支給される老齢厚生年金75,000円
老齢基礎年金(止まらない)70,608円
加給年金0円
年金の合計(月)145,608円
年金の合計(年)1,747,300円

※ 標準報酬月額は月給(報酬月額)を厚生年金の等級表にあてはめた額(上限65万円)。標準賞与額は賞与の1,000円未満を切り捨てた額(1回150万円まで)。円未満は四捨五入して表示(概算)。

月給が上がると年金はどうなる?

02万4万6万8万10万20万30万40万50万60万70万80万90万100万 月給(報酬月額) 20万 支給される老齢厚生年金 100,000円25万 支給される老齢厚生年金 100,000円30万 支給される老齢厚生年金 100,000円35万 支給される老齢厚生年金 100,000円40万 支給される老齢厚生年金 100,000円45万 支給される老齢厚生年金 100,000円50万 支給される老齢厚生年金 75,000円50万 支給停止 25,000円55万 支給される老齢厚生年金 45,000円55万 支給停止 55,000円60万 支給される老齢厚生年金 30,000円60万 支給停止 70,000円65万 支給停止 100,000円70万 支給停止 100,000円75万 支給停止 100,000円80万 支給停止 100,000円85万 支給停止 100,000円90万 支給停止 100,000円95万 支給停止 100,000円100万 支給停止 100,000円

支給される老齢厚生年金支給停止される額

※ 入力した賞与・年金の額のまま、月給だけを変えた場合。停止は「超えた分の半分」なので、月給が増えれば給与と年金の合計も増えます。

在職老齢年金の早見表(令和8年度・65万円)

総報酬
月額相当額
基本月額5万円基本月額10万円基本月額15万円基本月額20万円
40万円全額全額全額全額
45万円全額全額全額全額
50万円全額全額全額175,000
55万円全額全額125,000150,000
60万円全額75,000100,000125,000
65万円25,00050,00075,000100,000
70万円025,00050,00075,000
75万円0025,00050,000
80万円00025,000
85万円0000
90万円0000
95万円0000
100万円0000

※ 表の金額=支給される老齢厚生年金(月額・円)。「全額」=支給停止なし。総報酬月額相当額=標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12。

支給停止調整額の移り変わり

年度支給停止調整額(月)
令和6年度50万円
令和7年度51万円
令和8年度65万円

※ 令和7年の年金制度改正で、令和6年度の水準で50万円から62万円に引き上げ。毎年度、名目賃金の変動に応じて改定され、令和8年度は65万円。

止まらない年金・止まる時期・繰下げとの関係

項目ルール
止まらない老齢基礎年金、経過的加算
加給年金老齢厚生年金が少しでも出ていれば全額支給。老齢厚生年金が全額停止なら加給年金も停止
停止額が変わる月総報酬月額相当額が変わった月、または退職日の翌月
在職定時改定65〜69歳で働く人は、9月1日時点の加入期間を足して10月分から年金額を見直し
退職改定退職して1か月たつと、退職した翌月分から再計算して全額支給
70歳以上保険料はかからないが、適用事業所で働けば同じ計算で停止
繰下げ在職老齢年金で止まる額は、繰下げの増額(月0.7%、最大84%)の対象外

よくある質問

在職老齢年金とは何ですか。
厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人で、賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の月額の合計が65万円を超えると、超えた分の半分の老齢厚生年金が止まる仕組みです。老齢基礎年金は止まりません。
2026年4月から何が変わりましたか。
年金が減額になる基準額(支給停止調整額)が月51万円から65万円に引き上げられました(令和7年年金制度改正法)。たとえば賃金46万円・老齢厚生年金月10万円の人は、これまで月2万5千円止まっていましたが、全額受け取れるようになりました。基準額は毎年度、賃金の変動に応じて見直されます。
月給いくらまでなら年金は減りませんか。
総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年の賞与÷12)と基本月額の合計が65万円までなら減りません。老齢厚生年金が月10万円なら、総報酬月額相当額55万円までは全額受け取れます。
ボーナスも計算に入りますか。
入ります。その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を、標準報酬月額に足します。標準賞与額は、賞与の1,000円未満を切り捨てた額で、厚生年金は1回150万円が上限です。
老齢基礎年金や加給年金も止まりますか。
老齢基礎年金と経過的加算は止まりません。加給年金は、老齢厚生年金が一部でも支給されていれば全額支給され、老齢厚生年金が全額支給停止になると加給年金も止まります。
70歳以上でも在職老齢年金はありますか。
あります。70歳以上の人は厚生年金の被保険者ではない(保険料はかからない)ものの、厚生年金の適用事業所で働いていれば、同じ計算で支給停止があります。60〜64歳の人も、令和4年4月からは65歳以上と同じ計算です。
年金を繰り下げれば、止まった分も増えますか。
増えません。65歳以後に厚生年金に加入して働いた期間に在職老齢年金で支給停止される額は、繰下げの増額(1か月0.7%、最大84%)の対象になりません。止まる額が大きい人ほど、繰り下げても増える額は小さくなります。
自営業やフリーランスで働く場合はどうなりますか。
この調整は、老齢厚生年金を受け取る人が厚生年金に加入して働く(70歳以上は厚生年金の適用事業所で働く)場合のものです。厚生年金に加入せずに働く場合は対象になりません。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度(2026年4月〜)最終確認:2026年10月2日

日本年金機構
在職老齢年金の計算方法
日本年金機構
働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます(2026年1月版)
厚生労働省
令和8年度の年金額改定についてお知らせします
日本年金機構
年金の繰下げ受給

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 基準は月65万円
    2026年4月から(前は51万円)
  • 超えた分の半分が停止
    賃金+老齢厚生年金で判定
  • 賞与も入る
    直近1年の合計÷12
  • 基礎年金は止まらない
    経過的加算も
  • 繰下げても増えない
    止まった分は増額の対象外