婚姻費用の計算:裁判所の算定表(令和元年版)で別居中の生活費の目安

最終確認:2026年10月3日裁判所「養育費・婚姻費用算定表」(令和元年12月23日公表)・民法760条

2人の年収と子の人数・年齢を入れると、裁判所の婚姻費用算定表の該当する欄(月額の幅)を出します。夫婦のみの表10と、子がいる表11〜19をそのまま使います。給与・自営の両方に対応。

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万円
万円
婚姻費用の目安(月額・算定表10)
8〜10万円

算定表の表10(婚姻費用・夫婦のみ)で、支払う側 給与750万円・受け取る側 給与250万円の欄

入れた年収(支払う側 739.5万円・受け取る側 243.3万円)に近い欄を使っています(裁判所の説明書と同じ)

標準的な目安です。最終的な金額は、合意や家庭裁判所の判断で個別の事情を考えて決まります

年収: 給与は源泉徴収票の「支払金額」、自営は「課税される所得金額」+実際に支出していない控除。児童手当などは含めません

婚姻費用の目安(算定表10): 月8〜10万円(支払う側 750万円・受け取る側 250万円)

表10で見る(受け取る側の年収 給与250万円)

支払う側の年収(給与)婚姻費用(月額)
200万円0円
300万円〜1万円
400万円2〜4万円
500万円4〜6万円
600万円4〜6万円
700万円6〜8万円
800万円8〜10万円
900万円10〜12万円
1,000万円12〜14万円
1,200万円14〜16万円
1,500万円18〜20万円
2,000万円26〜28万円

※ 算定表の欄の金額(月額の幅)。受け取る側の年収と子の人数・年齢は、上で入れたものです。

婚姻費用算定表の種類(表10〜19)

表子の人数と年齢
表10婚姻費用・夫婦のみ
表11婚姻費用・子1人(0〜14歳)
表12婚姻費用・子1人(15歳以上)
表13婚姻費用・子2人(2人とも0〜14歳)
表14婚姻費用・子2人(第1子15歳以上・第2子0〜14歳)
表15婚姻費用・子2人(2人とも15歳以上)
表16婚姻費用・子3人(3人とも0〜14歳)
表17婚姻費用・子3人(第1子15歳以上・第2子と第3子0〜14歳)
表18婚姻費用・子3人(第1子と第2子15歳以上・第3子0〜14歳)
表19婚姻費用・子3人(3人とも15歳以上)

※ 縦軸が支払う側(義務者)の年収、横軸が受け取る側(権利者。子がいれば子と暮らしている側)の年収。

よくある質問

婚姻費用とは?
夫婦が分担する生活費のことで、別居中などに、収入の多い側が少ない側(子がいれば子の分も)に払います。民法760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあります。
婚姻費用と養育費の違いは?
婚姻費用は夫婦である間の生活費で、相手の配偶者と子の分を含みます。養育費は離婚した後の子の分です。算定表も別で、婚姻費用は表10〜19、養育費は表1〜9を使います。
「0円」の欄とは?
受け取る側の収入が十分にあり、算定表で婚姻費用がかからない欄です。
年収はどの金額を使う?
給与なら源泉徴収票の「支払金額」、自営なら確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出していない控除を足した額です(裁判所の説明書)。
子が18歳になったら減る?
裁判所の司法研究では、婚姻費用について、子が18歳になったことがすぐに減額の理由になるとはいえない、としています。

出典と適用年度

適用年度:算定表(令和元年版)・民法(2026年4月1日施行の改正後)最終確認:2026年10月3日

裁判所
平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日・養育費・婚姻費用算定表 表1〜19)
裁判所
養育費・婚姻費用算定表について(使い方・年収の求め方・子1人当たりの額・使用例)
裁判所
平成30年度 司法研究概要(生活費指数 62・85、成年年齢引下げと養育費の終期)
e-Gov法令検索
民法(第760条 婚姻費用の分担・第766条 離婚後の子の監護・第766条の3 法定養育費)

本ツールは、裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)の該当する欄を示すものです。算定表は標準的な月額の目安で、最終的な金額は個別の事情を考えて、父母(夫婦)の合意や家庭裁判所の調停・審判で決まります。具体的なことは、家庭裁判所の手続案内や弁護士などにご相談ください。

要点

  • 算定表
    裁判所・令和元年版 表10〜19
  • 夫婦のみ
    表10
  • 根拠
    民法760条(婚姻費用の分担)
  • 年収(給与)
    源泉徴収票の支払金額