労災の休業補償の計算:給付基礎日額と1日いくら?(60%+20%)

最終確認:2026年10月2日厚生労働省「休業(補償)等給付の計算方法」の例にもとづく

事故の前3か月の賃金と休業日数を入れると、給付基礎日額と、休業(補償)給付・休業特別支給金の合計を計算します。待期3日の会社の補償、日給・時給の最低保障、業務災害と通勤災害の違いまで。

賃金と休業日数を入れる

円 残業代・手当を含む税込み。賞与は含めない
日 89〜92日(賃金締切日がある場合はその直前の締切日から)
日 日給・時給の最低保障に使う
日
労災から受け取る額
140,859円

給付基礎日額 6,522円(平均賃金 6,521.73円を切り上げ)

1日 5,217円(休業補償 3,913円 + 休業特別支給金 1,304円)× 4日目からの 27日

最初の3日(待期)は会社が平均賃金の60%を払う義務: 1日3,913円 × 3日 = 11,739円

月給20万円で30日休業すると、労災の休業補償は140,859円(4日目から)

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計算のしかた

段階計算
① 平均賃金直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数(1銭未満切り捨て)
② 給付基礎日額平均賃金の1円未満を切り上げ
③ 1日あたり給付基礎日額 × 60%(休業(補償)給付)+ × 20%(休業特別支給金)。それぞれ1円未満切り捨て
④ 支給日数休業4日目から(初日〜3日目は待期期間)
待期の3日業務災害は会社が平均賃金の60%を補償。通勤災害は補償義務なし
一部だけ働いた日(給付基礎日額 − その日の賃金)× 80%

※ 給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額・毎年8月改定)と、療養開始から1年6か月を過ぎた後の年齢階層別の限度額は、このページの計算に入れていません。

よくある質問

労災で休んだら、いくらもらえますか。
休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)です。給付基礎日額は原則として平均賃金で、事故の前3か月の賃金総額をその期間の暦日数で割った額(1円未満切り上げ)。月給20万円なら給付基礎日額6,522円、1日5,217円です(厚生労働省の例)。
最初の3日間はどうなりますか。
初日から3日目までは待期期間で、労災保険からは出ません。業務災害なら、会社が労働基準法にもとづく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を払う義務があります。通勤災害では会社の補償義務はありません。
半日だけ働いた日はどうなりますか。
所定労働時間の一部だけ働いた日は、(給付基礎日額 − その日に働いた分の賃金)× 80%が支給されます。
日給・時給の人の給付基礎日額は?
平均賃金には最低保障があり、日給・時給・出来高払の人は「3か月の賃金総額 ÷ 働いた日数 × 60%」のほうが高ければそちらを使います。このページの「給与の形」で選べます。
給付基礎日額に最低額はありますか。
給付基礎日額には最低保障額(自動変更対象額)があり、毎年8月に見直されます。令和8年8月からの額は公式の資料で確認できていないため、このページの計算には入れていません。平均賃金がとても低い人は、実際の額が多くなることがあります。
請求はどこにしますか。
会社の所在地を管轄する労働基準監督署に請求書を出します。業務災害は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」、通勤災害は「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」です。

出典と適用年度

適用年度:2026年10月時点最終確認:2026年10月2日

厚生労働省
3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。
厚生労働省
1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。
福井労働局
休業(補償)等給付

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

要点

  • 給付基礎日額の80%
    60%+特別支給金20%
  • 休業4日目から
    最初の3日は待期期間
  • 業務災害の待期3日
    会社が平均賃金の60%
  • 請求は労働基準監督署
    様式第8号・第16号の6