労災の休業補償の計算:給付基礎日額と1日いくら?(60%+20%)
事故の前3か月の賃金と休業日数を入れると、給付基礎日額と、休業(補償)給付・休業特別支給金の合計を計算します。待期3日の会社の補償、日給・時給の最低保障、業務災害と通勤災害の違いまで。
賃金と休業日数を入れる
- 円 残業代・手当を含む税込み。賞与は含めない
- 日 89〜92日(賃金締切日がある場合はその直前の締切日から)
- 日 日給・時給の最低保障に使う
- 日
労災から受け取る額
140,859円
給付基礎日額 6,522円(平均賃金 6,521.73円を切り上げ)
1日 5,217円(休業補償 3,913円 + 休業特別支給金 1,304円)× 4日目からの 27日
最初の3日(待期)は会社が平均賃金の60%を払う義務: 1日3,913円 × 3日 = 11,739円
月給20万円で30日休業すると、労災の休業補償は140,859円(4日目から)本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
計算のしかた
| 段階 | 計算 |
|---|---|
| ① 平均賃金 | 直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数(1銭未満切り捨て) |
| ② 給付基礎日額 | 平均賃金の1円未満を切り上げ |
| ③ 1日あたり | 給付基礎日額 × 60%(休業(補償)給付)+ × 20%(休業特別支給金)。それぞれ1円未満切り捨て |
| ④ 支給日数 | 休業4日目から(初日〜3日目は待期期間) |
| 待期の3日 | 業務災害は会社が平均賃金の60%を補償。通勤災害は補償義務なし |
| 一部だけ働いた日 | (給付基礎日額 − その日の賃金)× 80% |
※ 給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額・毎年8月改定)と、療養開始から1年6か月を過ぎた後の年齢階層別の限度額は、このページの計算に入れていません。
よくある質問
労災で休んだら、いくらもらえますか。
休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)です。給付基礎日額は原則として平均賃金で、事故の前3か月の賃金総額をその期間の暦日数で割った額(1円未満切り上げ)。月給20万円なら給付基礎日額6,522円、1日5,217円です(厚生労働省の例)。
最初の3日間はどうなりますか。
初日から3日目までは待期期間で、労災保険からは出ません。業務災害なら、会社が労働基準法にもとづく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を払う義務があります。通勤災害では会社の補償義務はありません。
半日だけ働いた日はどうなりますか。
所定労働時間の一部だけ働いた日は、(給付基礎日額 − その日に働いた分の賃金)× 80%が支給されます。
日給・時給の人の給付基礎日額は?
平均賃金には最低保障があり、日給・時給・出来高払の人は「3か月の賃金総額 ÷ 働いた日数 × 60%」のほうが高ければそちらを使います。このページの「給与の形」で選べます。
給付基礎日額に最低額はありますか。
給付基礎日額には最低保障額(自動変更対象額)があり、毎年8月に見直されます。令和8年8月からの額は公式の資料で確認できていないため、このページの計算には入れていません。平均賃金がとても低い人は、実際の額が多くなることがあります。
請求はどこにしますか。
会社の所在地を管轄する労働基準監督署に請求書を出します。業務災害は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」、通勤災害は「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」です。
出典と適用年度
- 厚生労働省
- 3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。
- 厚生労働省
- 1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。
- 福井労働局
- 休業(補償)等給付
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 給付基礎日額の80%
60%+特別支給金20% - 休業4日目から
最初の3日は待期期間 - 業務災害の待期3日
会社が平均賃金の60% - 請求は労働基準監督署
様式第8号・第16号の6