【令和8年度・2026年】東京都の最低賃金は1,280円:いつから・月収と手取り

最終確認:2026年9月29日 / 出典:厚生労働省(答申)

東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時給1,280円になる予定です(改定前1,226円、54円の引上げ)。全国で最も高く、全国加重平均の1,177円より103円高い水準です。

東京都の最低賃金(令和8年度・時間額)
1,280円

発効日(予定) 2026年10月1日 / 改定前 1,226円 / 引上げ額 +54円

全国順位 1位/47 / 目安(Aランク)54円どおり

東京都の最低賃金は2026年10月1日から1,280円

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時給 1,226円 と 東京都の最低賃金
−54円

令和8年度の最低賃金(1,280円・2026年10月1日発効予定)を下回ります。

発効日の前日までは改定前の1,226円が基準です。

※ 月給には、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代(時間外・休日・深夜の割増)・賞与・臨時の手当を入れないでください。これらは最低賃金の対象となる賃金に含まれません(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。

※ 月給の比べ方は厚生労働省の式のとおり「月給 × 12 ÷(年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)」です。日数と時間は就業規則や労働条件通知書で確かめてください。

※ 一部の産業には、地域別より高い特定(産業別)最低賃金があります。両方が当てはまるときは高いほうが適用されます。

東京都の最低賃金で働くと月収・手取りはいくら?

働き方月収(額面)年収(額面)
フルタイム(年250日・1日8時間)21.3万円256.0万円
週30時間16.6万円199.7万円
週20時間11.1万円133.1万円
フルタイムの手取り(2年目以降)17.2万円206.3万円

改定前の1,226円と比べると、フルタイムの年収はおよそ10.8万円増えます。

※ 残業なし・賞与なし・40歳未満・扶養なしの概算です。手取りは東京都の健康保険料率(協会けんぽ・9.85%)で計算しています。住民税は前年の所得に対して翌年6月から引かれるため、就職1年目は手取りがその分多くなります。

扶養の範囲で働くなら週何時間まで?

時給1,280円で、年収の壁の手前にとどまれる週の労働時間です(年間52週で計算)。

年収の壁週の上限の目安内容
123万円の壁週18.4時間扶養親族としての判定
130万円の壁週19.5時間配偶者の社会保険の扶養から外れる

※ 106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃される予定です。以後は週20時間以上などで判定されます。時給が上がると、同じ時間でも年収が増えて壁に近づきます。シフトを組むときは残業や休日出勤のぶんも見込んでください。時給と時間を指定して計算する

近くの都道府県と比べる

都道府県令和8年度引上げ額発効日(予定)
群馬県1,120円+57円10月3日
埼玉県1,196円+55円10月1日
千葉県1,195円+55円10月1日
東京都1,280円+54円10月1日
神奈川県1,279円+54円10月1日
新潟県1,108円+58円10月1日
富山県1,119円+57円10月1日

※ 東京都と同じ10月1日に発効する予定:北海道・宮城県・栃木県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・香川県

※ 金額は各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額、発効日は予定です。答申のあと関係労使からの異議申出の手続を経て、都道府県労働局長が決定します。発効日は変わることがあります(2026/09/29 時点の厚生労働省の公表資料による)。

よくある質問

東京都の最低賃金はいつから1,280円になりますか。
2026年10月1日に発効する予定です。前日までは改定前の1,226円が適用されます。発効日は答申のあとの手続で変わることがあります。
東京都の最低賃金はいくら上がりますか。
時給で54円の引上げです(1,226円 → 1,280円)。国の目安(Aランク・54円)と同じ額です。フルタイム(年250日・1日8時間)なら年収でおよそ10.8万円増えます。
東京都で最低賃金で働くと手取りはいくらですか。
フルタイムなら月収(額面)およそ21.3万円、手取りは月およそ17.2万円です(2年目以降・東京都の健康保険料率9.85%・40歳未満・扶養なしの概算)。
東京都の最低賃金で、扶養の範囲で働けるのは週何時間までですか。
社会保険の扶養(130万円)の手前にとどまるなら、年間52週で週19.5時間までが目安です。2026年10月に賃金要件が撤廃される予定です。撤廃後は「週20時間以上」などの条件で社会保険への加入が判定されます。年収を抑えても労働時間で加入対象になる場合があります。
月給制の場合、最低賃金を満たしているかはどう確かめますか。
「月給 × 12 ÷(年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)」で時給に直して比べます。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は月給に含めません。このページのチェック欄で計算できます。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度 / 最終確認:2026年9月29日

厚生労働省
全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(令和8年度 地域別最低賃金 答申状況)
厚生労働省
地域別最低賃金の全国一覧
厚生労働省
最低賃金の対象となる賃金
厚生労働省 最低賃金制度
最低賃金のチェック方法は?
全国健康保険協会
令和8年度都道府県単位保険料率

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。